「 弾劾裁判の訴追請求 」 [日本の将来考]
国籍法改正案が12月5日に承認されたのは、周知の事実です。
来年早々(1月1日)に施行される予定です。
まあ、お正月だけに、お年玉プレゼントなのでしょうか。(笑えないけど)
詳しくは、こちらに。↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji163.html
○日本人男性の認知だけで、日本国籍を取得(申請必要)できます。
○既に成人されている方も取得可能な場合があります。
○平成15年1月1日以降に届出た場合、遡っての取得も可能です。
○平成20年6月5日以降に届出た場合、遡っての取得も可能です。
○すでに外国籍を取得済みの方も、日本国籍を取得可能です。
○国籍のない外国の方(中国に在住でお困りの方)も取得できます。
○日本国籍の父親が亡くなっていても3年間は母親からの請求で取得できます。
○申請後に父親が行方不明になっても剥奪されることはありません。
○出来るだけ、申請時に写真の提出をお願いします。
○出来るだけ、聞き取り調査にもご協力をお願いします。
と、数々の要件が用意されているようです。
※戸籍謄本も必要書類に入ってなくて、認知の確認もあやふやなまま書類の受理は行われているようです。
(2008.12.16 情報追記)
--------------------------------------------------------
全ては、2008年6月4日の最高裁判所での判決が元凶です。
そして、この判決の不当性は、(日本国憲法第14条1項)
「すべての国民(日本国籍を有する者)」 という主語を、「人」 と言い換えたことに起因しています。
さらには、出生後に国籍を与える条文は無いはずなのに、裁判所が法(国籍法)の改変を行っているのです。
(国籍法3条1項)
判決文は憲法の改変に言及しておりませんが、主語を改変しなければ適用できない法を適用してしまった以上、事実上の改変が行われたという他ありません。
実際、この判決に参加した 裁判官15人のうち、実に5人までもが、この行為は実質的な立法行為であり、受け入れられないとの反対意見を述べています。
「個別案件として個々の事例で勘案すればすむもの」 だったのに、なぜ、あえて、一律に適用させるように改正したのか。
私達にできることは、
最高裁判所裁判官国民審査で、
裁判官に対する罷免要求を出すことです。
この審査は衆議院議員選挙と同時に行われます。
引用参考:国籍法違憲判決の問題点
http://tamacom.com/~shigio/defend/nationality-j.html
------------------------------------------------------
さて、衆議院選挙のそのときまで、何も出来ないのでしょうか?
いいえ。
タイトルにもありますとおり、「 弾劾裁判の訴追請求 」 が出来ます。
(既に退官された方についての訴追は不可能なのですが… 逃げは許せません)
------------------------------------------------------
http://ram-at-yahoo.iza.ne.jp/blog/entry/809360/
ズバリ、RAM氏のコメントをそのまま転記します。
この、裁判官達への「弾劾裁判の訴追請求」は、
当該判事達の罷免を求めるものですが、それを目的とも目標ともしておりません。
議員への請願は、法務大臣が言ったように「邪魔者」扱いされたり、握りつぶされる可能性が高いですが、これは、請求書が公文書になりますので、そうはいきません。
前代未聞の事件として、マスコミもスルーしにくいでしょう。
そうなると、議員の中から、必ず、今回の改正に対する見直し案が出ます。
これは、請願書で議員を正面から攻めるのではなく、
「裁判官への弾劾」という、珍しい方法で、議員を横殴りにする方法です。
「国民が不信感を抱いている裁判官」に従っていては、自分も危ない、と、議員に思わせることが目標です。
目的は、勿論、議論を尽くし、国民のコンセンサスを得られる法案作りです。
------------------------------------------------------
我々も請求書を送付し、公文書として残そうではありませんか
さて、その書式例です。
(注)
1 用紙サイズは限定していませんが、できるだけA4判にしてください。
2 A4判を縦長にして、横書きで記載してください。
3 書面をつづるための余白3cmを左端に残してください。
(送り先)
〒100-8982
東京都千代田区永田町2-1-2
衆議院第二議員会館内 裁判官訴追委員会
※ 日本国籍を持つ成人であれば、誰でも使える、国民の正当な権利です。
※ 上記の書式を参考に作成し、封筒に入れて日本郵便にてお送り下さい。
※ 複数枚を封筒に入れて送ることも可能です。
※ 記名は自筆でなくてもかまいません。押印も必要ありません。
(送料)
210円(配達記録) + 80円(封書定型料金25gまで) = 290円
------------------------------------------------------
(国籍法は合憲)
国籍法第三条1項が合憲であると判断した人は○、
違憲であると判断した人は×
(国籍法の改変は不可)
国籍法第三条1項の一部だけを改変してそのまま適用することは認められないと判断した人が○、
本件の場合は認められると判断した人が×
厳しいようですが、私は、(退職された方を含めて)彼ら12名の罷免を求めます。
(訴追請求の事由は、長いので、各自で作成願います。もちろん、転記OKです)
------------------------------------------------------
1. 罷免の訴追を求める裁判官
最高裁判所裁判官
島田仁郎、 才口千晴 、中川了滋、 泉徳治、 今井功、 那須弘平、 涌井紀夫、
田原睦夫 、 近藤崇晴、 藤田宙靖 、 甲斐中辰夫、 堀籠幸男 。
2.訴追請求の事由
上記12名の裁判官は、先日退職した島田仁郎裁判長に率いられ、平成 20 年 6 月 4 日、
最高裁大法廷においての判決を下した。(事件名 : 国籍確認請求事件)
判決において、国籍法 3 条 1 項の違憲・合憲の判断に留まらず、国籍法が現に定めていない
国籍付与を認める実質的な立法措置と言う 不法行為を行った。
立法上複数の合理的な選択肢があるにも関わらず、その道をとざした司法の越権行為である。
憲法第 41 条に違反する行為である。
「司法による立法に対する超越」 違憲行為であり、多数決に附すべき事ではない。
裁判官の判断自体についての当否を他の国家機関が調査・判断することは、司法権独立の原則に抵触 する恐れがあるので、原則として許されない。憲法第 81 条に記されているには、
「一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する」事であり、「違憲判断」を下す ことは認められるが、それ以上の「実質的立法措置」は、国民が選挙で選んだ国会議員の職分を侵害することになり、憲法第 41 条の条文に照らしても、見過ごせません。
「司法の独立」のもとに「立法の独立」が失われ、国民が投票による選挙という直接手段で選出した国会議員の価値が、国民が選出したのではない裁判官より低下するという、民主主義秩序の 崩壊を招く。現に、この「国籍法」の改正案を巡り、国会内でも違憲状態の放置を憂慮し成立を急ぐ者と、議論が 不十分だとして慎重審議を求める者の対立も起き、一般国民からの慎重審議の請願行動も、従来無かったほどのものが寄せられ、国内が混乱している。
ゆえに、この司法による代理立法措置を支持した全員の裁判官の弾劾裁判訴追を請求する。
ご参考:
http://cache.yahoofs.jp/search/cache?p=%E2%80%9D%E8%A8%B4%E8%BF%BD%E8%AB%8B%E6%B1%82%E3%81%AE%E4%BA%8B%E7%94%B1%E2%80%9D%E3%80%80%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3&search_x=1&fr=top_ga1&tid=top_ga1&ei=UTF-8&u=www.geocities.jp/toto_bunko_iza/library/sotsui081202.pdf&w=%22%E8%A8%B4%E8%BF%BD+%E8%AB%8B%E6%B1%82+%E3%81%AE+%E4%BA%8B%E7%94%B1%22+%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E6%B3%95+%E6%94%B9%E6%AD%A3&d=YP3tg0fiR7uG&icp=1&.intl=jp
来年早々(1月1日)に施行される予定です。
まあ、お正月だけに、お年玉プレゼントなのでしょうか。(笑えないけど)
詳しくは、こちらに。↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji163.html
○日本人男性の認知だけで、日本国籍を取得(申請必要)できます。
○既に成人されている方も取得可能な場合があります。
○平成15年1月1日以降に届出た場合、遡っての取得も可能です。
○平成20年6月5日以降に届出た場合、遡っての取得も可能です。
○すでに外国籍を取得済みの方も、日本国籍を取得可能です。
○国籍のない外国の方(中国に在住でお困りの方)も取得できます。
○日本国籍の父親が亡くなっていても3年間は母親からの請求で取得できます。
○申請後に父親が行方不明になっても剥奪されることはありません。
○出来るだけ、申請時に写真の提出をお願いします。
○出来るだけ、聞き取り調査にもご協力をお願いします。
と、数々の要件が用意されているようです。
※戸籍謄本も必要書類に入ってなくて、認知の確認もあやふやなまま書類の受理は行われているようです。
(2008.12.16 情報追記)
--------------------------------------------------------
全ては、2008年6月4日の最高裁判所での判決が元凶です。
そして、この判決の不当性は、(日本国憲法第14条1項)
「すべての国民(日本国籍を有する者)」 という主語を、「人」 と言い換えたことに起因しています。
さらには、出生後に国籍を与える条文は無いはずなのに、裁判所が法(国籍法)の改変を行っているのです。
(国籍法3条1項)
判決文は憲法の改変に言及しておりませんが、主語を改変しなければ適用できない法を適用してしまった以上、事実上の改変が行われたという他ありません。
実際、この判決に参加した 裁判官15人のうち、実に5人までもが、この行為は実質的な立法行為であり、受け入れられないとの反対意見を述べています。
「個別案件として個々の事例で勘案すればすむもの」 だったのに、なぜ、あえて、一律に適用させるように改正したのか。
私達にできることは、
最高裁判所裁判官国民審査で、
裁判官に対する罷免要求を出すことです。
この審査は衆議院議員選挙と同時に行われます。
引用参考:国籍法違憲判決の問題点
http://tamacom.com/~shigio/defend/nationality-j.html
------------------------------------------------------
さて、衆議院選挙のそのときまで、何も出来ないのでしょうか?
いいえ。
タイトルにもありますとおり、「 弾劾裁判の訴追請求 」 が出来ます。
(既に退官された方についての訴追は不可能なのですが… 逃げは許せません)
------------------------------------------------------
http://ram-at-yahoo.iza.ne.jp/blog/entry/809360/
ズバリ、RAM氏のコメントをそのまま転記します。
この、裁判官達への「弾劾裁判の訴追請求」は、
当該判事達の罷免を求めるものですが、それを目的とも目標ともしておりません。
議員への請願は、法務大臣が言ったように「邪魔者」扱いされたり、握りつぶされる可能性が高いですが、これは、請求書が公文書になりますので、そうはいきません。
前代未聞の事件として、マスコミもスルーしにくいでしょう。
そうなると、議員の中から、必ず、今回の改正に対する見直し案が出ます。
これは、請願書で議員を正面から攻めるのではなく、
「裁判官への弾劾」という、珍しい方法で、議員を横殴りにする方法です。
「国民が不信感を抱いている裁判官」に従っていては、自分も危ない、と、議員に思わせることが目標です。
目的は、勿論、議論を尽くし、国民のコンセンサスを得られる法案作りです。
------------------------------------------------------
我々も請求書を送付し、公文書として残そうではありませんか
さて、その書式例です。
(注)
1 用紙サイズは限定していませんが、できるだけA4判にしてください。
2 A4判を縦長にして、横書きで記載してください。
3 書面をつづるための余白3cmを左端に残してください。
(送り先)
〒100-8982
東京都千代田区永田町2-1-2
衆議院第二議員会館内 裁判官訴追委員会
※ 日本国籍を持つ成人であれば、誰でも使える、国民の正当な権利です。
※ 上記の書式を参考に作成し、封筒に入れて日本郵便にてお送り下さい。
※ 複数枚を封筒に入れて送ることも可能です。
※ 記名は自筆でなくてもかまいません。押印も必要ありません。
(送料)
210円(配達記録) + 80円(封書定型料金25gまで) = 290円
------------------------------------------------------
(国籍法は合憲)
国籍法第三条1項が合憲であると判断した人は○、
違憲であると判断した人は×
(国籍法の改変は不可)
国籍法第三条1項の一部だけを改変してそのまま適用することは認められないと判断した人が○、
本件の場合は認められると判断した人が×
厳しいようですが、私は、(退職された方を含めて)彼ら12名の罷免を求めます。
(訴追請求の事由は、長いので、各自で作成願います。もちろん、転記OKです)
------------------------------------------------------
1. 罷免の訴追を求める裁判官
最高裁判所裁判官
島田仁郎、 才口千晴 、中川了滋、 泉徳治、 今井功、 那須弘平、 涌井紀夫、
田原睦夫 、 近藤崇晴、 藤田宙靖 、 甲斐中辰夫、 堀籠幸男 。
2.訴追請求の事由
上記12名の裁判官は、先日退職した島田仁郎裁判長に率いられ、平成 20 年 6 月 4 日、
最高裁大法廷においての判決を下した。(事件名 : 国籍確認請求事件)
判決において、国籍法 3 条 1 項の違憲・合憲の判断に留まらず、国籍法が現に定めていない
国籍付与を認める実質的な立法措置と言う 不法行為を行った。
立法上複数の合理的な選択肢があるにも関わらず、その道をとざした司法の越権行為である。
憲法第 41 条に違反する行為である。
「司法による立法に対する超越」 違憲行為であり、多数決に附すべき事ではない。
裁判官の判断自体についての当否を他の国家機関が調査・判断することは、司法権独立の原則に抵触 する恐れがあるので、原則として許されない。憲法第 81 条に記されているには、
「一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する」事であり、「違憲判断」を下す ことは認められるが、それ以上の「実質的立法措置」は、国民が選挙で選んだ国会議員の職分を侵害することになり、憲法第 41 条の条文に照らしても、見過ごせません。
「司法の独立」のもとに「立法の独立」が失われ、国民が投票による選挙という直接手段で選出した国会議員の価値が、国民が選出したのではない裁判官より低下するという、民主主義秩序の 崩壊を招く。現に、この「国籍法」の改正案を巡り、国会内でも違憲状態の放置を憂慮し成立を急ぐ者と、議論が 不十分だとして慎重審議を求める者の対立も起き、一般国民からの慎重審議の請願行動も、従来無かったほどのものが寄せられ、国内が混乱している。
ゆえに、この司法による代理立法措置を支持した全員の裁判官の弾劾裁判訴追を請求する。
ご参考:
http://cache.yahoofs.jp/search/cache?p=%E2%80%9D%E8%A8%B4%E8%BF%BD%E8%AB%8B%E6%B1%82%E3%81%AE%E4%BA%8B%E7%94%B1%E2%80%9D%E3%80%80%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3&search_x=1&fr=top_ga1&tid=top_ga1&ei=UTF-8&u=www.geocities.jp/toto_bunko_iza/library/sotsui081202.pdf&w=%22%E8%A8%B4%E8%BF%BD+%E8%AB%8B%E6%B1%82+%E3%81%AE+%E4%BA%8B%E7%94%B1%22+%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E6%B3%95+%E6%94%B9%E6%AD%A3&d=YP3tg0fiR7uG&icp=1&.intl=jp
元気さん、こんにちは。
外国籍を持ったまま日本国籍がとれるの?と思って国籍法を調べたら、国籍を失うのは帰化の場合でした。二重国籍になってしまう・・・イタタタ
どうもありがとうございました。
by トスカ (2008-12-10 20:13)
トスカさん、ナイスとコメントありがとうございます。
賛成派さんの巻き返し(?)も活発みたいですよね。
「もしかして、反対するの間違ってる?」 って、思わせるのが目的かも。
実際、反対しても、覆せないと思います。
きっと、訴追請求を送っても無理でしょう。
でも、公文書が残ります。アクションを起したという事実が残ります。
どんなに愚かでも、茶番でも…
不安だから、おかしいと思うから行動しているという事実に対して、
「改正前だってザルだった」 とか… (やっぱりザルなのね)
「罪の無い子を差別化するのか」 とか… (同情なのね)
「改正前は、国際法との整合性に欠けていた」 とか… (絵に描いた餅)
「偽装認知が割りに合わない」 とか… (割りにあう人いるよね)
並べても、不安解消されないのは何故でしょう。
それは、回答になっていないからだと思う。
それは、机上の空論であり、解決策ではないからだと思います。
扶養義務を、親として果たせないときは、国が補助をするのですよね。
また、親が行方不明になれば… 国が面倒をみるわけですよね。
婚姻同様、収入(扶養できるか)条件もないですよね。
ホームレスの認知。住民票が無くても戸籍はありますよね。
一時の住所は、支援される第三者が用意できますよね。
母子家庭にたいする福祉、生活保護は、帰化されていない在日の方でも受けてます。(大阪では、特に顕著です)
もう、無いのは選挙権だけです。(ここ、重要!)
だから、国籍(選挙権)が欲しいのですよね。
それも出生後なら、2重国籍。(笑)
民主党党員は、誰でも会費を払えば18歳から入党できます。
それに、生後認知なら(20歳未満なら)、すぐに選挙権を得られますね。
生活保護や年金などの社会保障より、選挙権が欲しいのでしょうね。
だって、国籍法に限らず可決できるもんね。
色々なところで賛成の意見を読んでも、
説得力に欠ける理由では、不安は解消されません。
それから、”救済" とか ”人権侵害” ”可哀そう” は印籠ですか?
(何も言えなくなるのが目的の言葉ですかね)
可哀そうでも、人権を侵害しないように配慮しながら、救済できること。
カンタンに決められることじゃない。
カンタンに決めたから問題にしているんです。
「目的は、勿論、議論を尽くし、国民のコンセンサスを得られる法案作りです」
by 元気 (2008-12-11 00:09)
>日本SUGEEEEEEEEEEEEEEEE!
「戦前の日本人は凄かった!」
http://waikiki0312.iza.ne.jp/blog/entry/809355/
by 元気 (2008-12-11 00:23)
こんにちは。
戦前の日本人の統率の完成度と身体能力のすごさに感動しました。
教育用ビデオということを差し引いても。惚れるわー(惚れっぽい
あれは今の自衛隊にできるんだろか。
施行までが勝負ですね。
頭弱なので請願書はテンプレができるのをもう少し待ちます。
チラシは…ちょっと配れるようなのがないんですよね。私には。
かといって自分で作れないし(泣
人権侵害とか差別とか、弱者を設定して使いどころを選ばないで使う。
だんだんとこっちが苛められてるような気分になってきました。
普通に生きている日本人の人権が侵害されているんじゃ…。
by まご (2008-12-11 10:28)
ご紹介とTBのお礼が遅くなりました。
元気さんは、何でもありでOKです。
これからも、よろしくお願い致します。
by RAM (2008-12-20 21:38)
うわ!(感動…)
RAMさん、コメントをありがとうございます。
こちらこそ、どうか、よろしくお願いします。
by 元気 (2008-12-21 00:35)
トランプ 武漢 コロナ
黒川弘務が安倍自民のために不起訴にした案件
小渕優子 政治資金規正法違反 ドリル破壊事件
松島みどり 選挙区民へのうちわ配布事件
甘利明 UR都市再生機構への口利き疑惑 あっせん利得
下村博文 加計学園パーティ券200万円不記載 贈収賄
佐川宣寿 森友学園公文書 改竄事件 (安倍晋三および安倍昭恵も関与)
安倍晋三 公的行事の私物化および違法接待事件 (共犯 安倍昭恵容疑者)
2021年、中国政府による香港民主化運動への弾圧がさらに過酷に! この弾圧を容認するかのように、菅義偉はダンマリを決め込む 安倍のときと同様に中国共産党への配慮か
門田隆将が五輪開催に拘る菅政権を批判 「安倍政権時代の隠ぺい工作のせいで、現状で五輪を開催できる方法は見いだせない。日本は検査数が足りず、間違いなく感染者数も実際より少なくカウントされている。国民の大部分も五輪は嫌だと言っている。すぐにでも中止を決定すべきだ!」
トランプとトランプ支持者が引き起こした米連邦議会議事堂襲撃事件。卑劣なテロ行為に先進国の首脳が非難声明を出す中、菅義偉は沈黙を続ける また事件後に安倍晋三がトランプに電話で、愛国者と褒め称えたとの情報も!
丹波市 加門雅也 大垣勝則 伊丹俊彦 違法行為 安倍晋三容疑者 熊田彰英 統一教会 九州有明サンクチュアリ教会 松本昌昭 アノン カルト 家庭連合
菅義偉が官房長官時代に官房機密費から「政策推進費」として領収書無しで200億円近くを支出。 支給対象者の中には、窃盗犯として有名な高橋洋一の名前が。
元大統領補佐官ボルトンが暴露! トランプが人権問題に無関心で、中国の習近平国家主席に対し中国新疆ウイグル自治区での少数民族ウイグル族の強制収容を容認する発言をした。当時の首相 安倍も同じく強制収容を容認。
武漢 菅 二階 麻生 もういらないだろ自民党 トランプ ワクチン 韓国 安倍昭恵容疑者 法輪功 安倍晋三容疑者 中国 黄之鋒 FreeAgnes 周庭 香港 アメリカ
安倍のお友達、黒川弘務検事長が産経記者の自宅で接待賭けマージャン 産経からの利益供与でクロ確定! リークしたのは阿比留か 一方、加計学園と電通から利益供与を受ける安倍晋三は未だに野放し状態!
by 野村證券 勝俣一生 永井 塚林弘樹 奥田 (2021-01-27 21:35)