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「占領憲法の正體」 決起集会 (第二部 3/3) [草莽崛起]

(つづき)

<南出喜久治氏質疑応答>

(南出喜久治氏への質問 概要)
植民地時の憲法について調べている
そうした中で、フィリッピンの憲法が日本国憲法に非常に似ていることに気が付いた。
例えば、憲法9条のような武装解除憲法があるのです。
この共通には、何か意味があるのでしょうか?

(南出喜久治氏のコメント)
日本国憲法は、日本が独立国としての主権を回復していない時期に作られた植民地憲法です。
ハワイ憲法だってそうです。
アメリカの植民地としての憲法なのですから、似ているのは当然です。
フィリッピンについては、マッカーサーは大変な権益を持っていた。
戦時中、そんなマニラから撤退せざるをえなくなったマッカーサーの怒りは凄まじかったと思う。
戦後、改めて、植民地を支配する上で、植民地に対する憲法も存分な配慮がなされた。
考えてもみて下さい。
植民地統治で一番困ることは何ですか?
植民地の人々の武装決起ではないですか。武装させないことが重要になる。
(アメリカや植民地で統治する人間の)権益を阻害させることを避ける仕組みが必要。
独立戦争をされては困るからです。
占領軍を追い出されては困るからです。
だから植民地憲法は、武装解除憲法となって当然なのです。

植民地には軍隊は持たせない。

似ているのでなく、当然なのです。

日本はポツダム宣言を受け入れて武装解除をしました。
無条件降伏といわれています。
そして、占領下で、戦う前から、戦えないように憲法をつくったのです。

有条件降伏の無条件承諾

だったのです。
ポツダム宣言は、無条件承諾だった のです。

その後の承諾で、無条件降伏となっている。
ハーグ国際(陸戦)条約違反だとかどうだとか言う声もある。
そんなもんじゃない。国際法に違反するから東京裁判の判決が無効というのではない。
国家が国家を裁くことは出来ない。日本は被告になっていない。
そして、東京裁判という裁判を受け入れたんだ。

パール判事の日本無罪論 ?
あんなものは、判決じゃない。私見でしかない。
パール判事が無罪を主張したからと無罪の判決になったのではない。

日本国憲法は、主権を回復していない占領状態の国に施行された憲法。
植民地憲法。
本来なら、主権を回復した時に、廃棄すべきだった。
植民地憲法である日本国憲法の改正について議論してどうなりますか?
占領されて奴隷思観にドップリ浸かった老人病のような状態ではないですか。
イジメられて、貶められて歓ぶ。マゾですか。

教科書制度の見直しが必要です。
自由主義史観で、歴史観を自由にしましょう。
特定の史観で書くなら、両論併記しなければなりません。
こういうことが有りました。ですが、こういうことは無かったという考えもありますと。
国定教科書の根本が大事です。

外国と一緒に歴史観を見直す?
そんなことが出来るはずがない。平行線だ。交わることなどない。
だからこそ、併記するしかないはずです。

全てのおかしさの元は、日本国憲法にある。ゆえに、

大日本帝国憲法復元決議をすれば良いのです。
過半数で決議できます。

日本のおかしさを是正するためには、無効論では間に合わないという人々がいる。
けれど、改憲論では、もっと間に合わない。
焦って、改憲という人々の気持ちも分からないではない。
けれど、半数で決議できるのだから、無効にする方が現実的なのです。

(おしまい)

   -------------------------------------------

(追加 告知1) 司会の方より。

改革クラブの西村真悟氏のイベントが7月12日(日)に泉北であります。
ご都合のつく方はご参加願います。
ゲストで田母神氏も来られます。横田めぐみさんのご両親も来られます。
西村真悟氏の応援をお願いします。

日本再興 西村真悟 夏の集い
日  時 : 平成21年7月12日(日)14:00~16:00  (開場:13:00~)
場  所 : 泉ヶ丘ビッグ・アイ
住  所 :大阪府堺市南区茶山台1-8-1 泉北高速鉄道「泉ヶ丘駅」下車徒歩1分
登 壇 者 : 西村真悟、渡辺秀央(改革クラブ代表)、平沼赳夫(元経済産業大臣)、田母神俊雄(元航空幕僚長)、横田めぐみさんご両親、有本恵子さんご両親
主  催 : 改革クラブ衆議院大阪第17支部 TEL:072-277-4140
費  用 : 入場無料

(追加 告知2)

南出喜久治 の本が受付に置いてあります。
『占領憲法の正體』 国書刊行会

P1050823.JPGP1050824.JPG

お読みになりたい方はお持ち帰り願います。無料です。販売が目的ではありません。
無料では心苦しいという方は、10円でも100円でも箱に入れて下さい。
サインをご希望なら、サインをお願い… お願いできますか? (南出氏に了解を求める)

(南出氏) サインしたら、古本屋に持って行ったときに値段下がりますよ。(笑)
ま、古本屋で売るより、読み終わったら、誰かにお渡し下さい。
というか、出来るだけたくさんの方に読んでいただきたい。周知していただきたい。

   ------------------------------------------------------------

(以上の記事は、メモと記憶による書きおこしですので、間違いがあればご指摘願います)


私は…

街頭演説があること、夕方からは決起集会があることを知り、
会員でなくとも参加出来ることを知り、
ネットで、遠藤氏と南出氏のことを少し調べ、
「日本国憲法無効論」 なるものも、少しだけ調べたのですが、
未だに(当たり前のことでしょうが) 分かりません。その論の正しさもおかしさも。
ただ、改憲すれば日本が良くなるというのは、幻想であることは分かりました。
その幻想に導かれ、日本がどこに向かっているのか考えたとき、

改憲後の世界が改憲前の世界より混乱する(悪くなる)可能性が高いことが分かりました。
ゆえに、
改憲を唱える人々の言葉には、護憲を唱える人の言葉以上に慎重になる必要を感じています

本。とても難しいです。
何より、漢字が… 難しいです。読めない。四苦八苦しています。
現代語に直しているサイトも見つけました。
ご参考:http://blog.livedoor.jp/hakkouichiu/

色々と勉強しないといけないこと痛感しています。全く分からないからです。
何をし、何をしてはいけないのか… 見えていません。

最後に、
本の最初に良い言葉が載っているので、転記してこの記事を終えたいと思います。
吉田松陰の教えです。(講孟餘話)

井を掘るは水を得るがためなり。
学を講ずるは道を得るがためなり。
水を得ざれば、掘ること深しと云えども、井とするに足らず。
道を得ざれば、講ずること勤しむと云えども、学とするに足らず。
因って知る、井は水の多少に在て、掘るの浅深に在らず。
学は、道の得否に在て、勤めるの厚薄に在らざることを。


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花うさぎ

長文なテキスト起こし、ご苦労様でした。貴重な一次情報を提供して下さりありがとうございました。

遠藤氏も南出氏も素直に信じて良い人だと思いますよ。言っていることは全くの正論ではないですか。遠藤氏は保守若手のホープとして、南出氏は憲法の権威として定評のある方ですし(^^)。
by 花うさぎ (2009-07-05 14:46) 

元気

花うさぎさん、こんにちは。
コメントをありがとうございます。
やっと終わりました。(溜息)

>遠藤氏も南出氏も素直に信じて良い人だと思いますよ。

ええ。
誠意が感じられる方だと思います。
さきほど、遠藤氏のブログに初コメントしました。
(無断でブログ記事にしましたから)

手探りででも出来ることをする、動くしかない。です。
どんな状況でも最後まで諦めてはいけないと思います。
どんなに遅れても、先人たちに援軍を送らねばなりません、から。(笑)
by 元気 (2009-07-05 17:24) 

元気

コメント欄で補足しておきます。

日本国憲法をどうするか。(手続き方法論)方法は3つ。
1.改正をする。(憲法96条の手続き)
2.日本国憲法を破棄する。
3.日本国憲法を無効決議する。(大日本憲法に戻す)

南出氏の主張。
改正論者は国家最大の敵。
国民主権は天皇を国民の下に置く思想。まさに傀儡天皇制。
天皇を擁護し、天皇国體護持と言いながら、改憲を言う人々は護憲派以上に怖ろしい。
占領憲法である日本国憲法を改正してまで傀儡天皇制を維持し、この占領体制を維持していこうという、凄まじいほどの強い意志を持った反日思想というのが改正論者。
ゆえに、改憲論者は最大の敵だと思わない限り、国家の再生はありえない。
拉致問題も憲法問題も根は一つ。
拉致継続でなく、原状回復をしなければ解決などしない。
(拉致を継続し許したままでの拉致問題解決=占領憲法のままでの憲法問題解決)
現行憲法第96条の改正条項だと、各議院の総議員の3分の2以上の賛成と国民の過半数の賛成が必要。あり得るのか。
耳障りのよい憲法改正論や教育改革論では我が国は救えない。
改憲論者は護憲論者を自虐史観というが、彼らは奴隷史観に過ぎない。
本当の自虐史観は、改憲論者の方。
占領憲法を批判しないのは自虐史観。
田母神氏の論文は正しい。けれどそれで完結してはならない。
歴史を歪められて虐げられた憲法を無効とするべき。
無効論は皇国史観。改憲論者は自虐史観。護憲論者は奴隷史観。

    -------------------

ジャパンデビューでNHKのデモをしている方々。今日も会員の人で行っている人がいて、この集会に来られない人がいる。同じ日にあったから。
デモでは、アジアの一等国。台湾が反日だと大騒ぎされている。
けれど、第二回の『天皇と憲法』はいいんですか。
本来騒ぐべきは、台湾でなく、第二回の方ではないか。
日本人なら、天皇と憲法こそ大騒ぎしてデモを起すべきことのはず。

    -------------------

正直、なんだかメマイがしそうな話でした。
踏みしめていた地面が揺れるのですからメマイがして当然です。
自虐史観。拉致問題。防衛問題。教育問題。憲法改正…
根っこは一つ。全ては、占領憲法がホコロビだったのですか。

よ~く考えないといけませんね。
とっても貴重な話を聞けたと思います。

真・保守市民の会の皆様。
ありがとうございました。m(__)m



by 元気 (2009-07-05 19:05) 

花うさぎ

こんばんは。度々すいません。

>天皇を擁護し、天皇国體護持と言いながら、改憲を言う人々は護憲派以上に怖ろしい。

この部分はちょっと誤解される可能性があると思います。これは自民党の保守派が普通に訴えていることですよ。

つまり南出氏の無効論を良く勉強したうえで、無効論ではなくて改憲だ、と言う人を攻撃するなら理解できます。

過去の選択肢である改憲か護憲か、なら改憲だけど、加えて無効論もあるけどどうか、とやったときにそれでも改憲という人を攻撃するなら理解できます。

講演では南出氏は具体的にどのような人を想定している風でしたか?。
by 花うさぎ (2009-07-05 21:14) 

元気

花うさぎさん、こんばんは。
コメントをありがとうございます。

>度々すいません。

いいえ。何度でも。
こちらこそ、よろしくお願いします。
私自身、未消化なので、理解が間違っている可能性あります。
出来れば、間違いや理解が浅いことは訂正したいです。
どうか、よろしくお願いします。

さて、私の受けた印象では、歴史の呪縛に気付き、自虐史観から抜け出しつつある人々(護憲⇒改憲)への警告というように受け止めました。
安易に護憲から改憲に移行することは、護憲以上の落とし穴にハマるという警告と捉えました。
護憲も改憲も無効も(破棄も)ある。
理解出来るし、無効が正当なのは分かる。けれど、無効(や破棄)は非現実的だからと、改憲を考え提唱する人については、バカ(失礼!)的な言い方だったと思います。
本当に軽蔑するという攻撃ではなく、愛すべきバカ(失礼!)的な言い方だったと…
年齢的なもの、立場的なもので、「焦り」 が、改憲に向かわすのだろうと…
同情的なようにも感じました。(私見ですよ)

熾烈な言葉は、私などに向けて、改憲か護憲かしか知らず、ドップリと戦後教育に浸かった無自覚の改憲派や、
(事情を知りながら改憲を是とする)確信犯に向けていた言葉のように感じました。
よって、私は、私自身の愚かさに向けた言葉と真摯に受け止めました。

南出氏は、愛国に命を賭けている方です。
国のためには命も惜しくないという大和魂を感じました。
それほどの(護国の)覚悟が国民にあるのか…
いえ、私にあるのか…
ということを、改憲という言葉で(踏み絵のように)問われていると捉えました。

安易に流されず、よく考えなさいよといういう警告だと捉えています。
でないと、無自覚に、護国のつもりが、護国とは対極の反日という立場をと同じことをし、将来に取り返しのつかない禍根を残すと…

by 元気 (2009-07-05 21:48) 

たいせい

 憲法無効論も自分なりに理解しているつもりですが、正直言って私には手続き論と思えてさほどの関心はありません。
(もちろん現憲法制定の経緯には深い憤りを思っていますし、改正のためのハードルを低く設定できるという意味に於いて国民的な理解があれば無効決議も手続きとして有効だと思っています。)

 憲法という物を考える場合にもっとも大切な視点は、憲法が出来てからその手続きに従って国が出来たのではなく、国がまずあってそこで行われている慣習や手続きを明文化することでルールの統一を図る為に作られたということだと考えています。
 つまりは憲法を守るために国民や政府が存在しているのではなく、国の永続と国民の幸せのために政府が存在しており憲法はその運営ルールが書かれているに過ぎないということでもあります。

 明治憲法にしても現憲法にしても改正の手続きが書かれており、所定の手続きにより改廃はいくらでも出来る種類の物であり、開かれた議論によって国のあるべき姿を国民皆で議論しそこから生まれた憲法を持つことこそが大切で、重要な点は手続き論ではないと思っています。

 大日本帝国憲法復元決議についてはそれも一つの方法だと思っていますが、これは現行のシステムの破壊でもあり、その後どんな形に改正するかを論じた後でなければ意味を持たないのではないでしょうか?(何もかも戦前の法体系というのは無理です。少なくとも私は、統帥権を掣肘する仕掛けを作らなければ成らないと感じています。:これはつまり政治システムの完全な作り替えが必要だと言うことです。)

PS.
 皇室と国家の係わりにしても、国民の理解の元でなければ皇室の存在自体が成り立たない物であり、現状ではまず起こりえないことだと考えていますが仮に公よりも私を優先する天皇陛下が現れた場合にそれを掣肘する仕組みが必要になりそれが立憲君主制というもので、皇室をタブーにしたり闇雲に責任を重くすることはむしろ現在の国体を永続させる道ではないと感じています。
 結局補弼する者が必要で、それはやはり民主的な手続きによって選ばれた者と言うことになるのでしょう。
(皇室の位置づけという意味では、明治憲法よりも現憲法の方が結果的には日本古来の形に近いのでは。)

PS.
 やや話が変わってしまうやもしれませんが、自分なりに勉強している中で感じているのは、保守と言われる憲法改正論者・旧憲法復活論者にも2種類有り、「民は寄らしむもの」との考えがベースになっている「国権主義的なアプローチ」と「民権主義的なアプローチ」の二つがあります。
 ともすると「国権主義的なアプローチ」の方達は、国民皆の理解は不可能だとの前提の元で、国民全体での開かれた議論を嫌います。(サヨクもそうですね)
 私は民主主義の本質を、「皆の意見を統合して意志決定を行う」という事ではなく、「自らの下した決断の結果を、良くも悪くも国民皆が負わねばならない」(他人の責任として転嫁することが出来ない)ということで、その一点に於いて存在が許されている不完全な政治システムだと考えています。
 その意に於いて、民権主義的なアプローチを好ましいと感じます。


PS3.
 過去記事ですが憲法について書いた記事のTBを送ります。
by たいせい (2009-07-07 09:55) 

元気

たいせいさん、こんにちは。
返信が遅れました。ごめんなさい。m(__)m

さて、たいせいさんのトラックバック記事拝見しました。
国立国会図書館から、日本国憲法の誕生。憲法条文。
大日本帝国憲法条文も読みました。
関連記事として、「公 と 私」 と題する記事も本日アップさせていただきました。

私は、たいせいさんと同じ。右でも左でもありません。
今の生活を守る(より物質的に豊かに暮らす)より、先の大戦で命をもって守ろうとした人々と同じ気持ち。
未来の日本を守りたいと考えています。
人は、食べ物と住む所があれば生きていけるかも知れませんが、
家畜や奴隷ではないですから、誇りを忘れてはいけません。
先人を貶め、懸命に困難な状況の中で政治に取り組んでいる麻生首相を貶める方々は、恥知らずだと思っています。
政治は、バラエティ番組ではないからです。
今を生きる人の人気を得るために政治をしてはいけないからです。
今さえ良ければ的に甘いことを並べることは無責任の誹りを免れ得ないと思っています。

さて、前置きが長くなりました。本題に入ります。

>憲法無効論も自分なりに理解しているつもりですが、正直言って私には手続き論と思えてさほどの関心はありません。

何を読まれて、何を勉強されて理解されたのですか?
とお伺いすると、失礼にあたりますでしょうか?

はっきり申しあげます。
私は、講演会でお話しを伺うまで、護憲論と改憲論しか存じませんでした。
いま、南出氏の「新無効論」 に接して、勉強(知る努力)を始めているところです。
ですので、手続き論と撥ね退けることも、無関心でもいられません。

南出氏の「新無効論」 興味深いことを書かれています。
序文より一部、引用させていただきます。

   ----------------------------------

【現代語版】國體護持(こくたいごじ)
http://blog.livedoor.jp/hakkouichiu/

 最近、占領憲法第九条を改正して自衛軍を創設せよとか、愛国心教育を行へとか、保守層の琴線に触れるやうな様々な保守論壇の主張がなされてはゐるが、その中には、尊皇と皇統護持の至誠を保持せず国体護持の情熱を喪失してゐる言説が多い。まさに画竜点睛を欠き、似て非なるものに他ならない。あからさまに「天皇抜きの民族主義」を掲げる言説であれば、それに対する保守層の警戒心も湧くが、お為ごかしに、その本心を隠した「ハーメルンの笛吹き男」の言説も跋扈してゐるので、保守層はこれを真に受けて騙される。そして、早晩、この騙しの手法に便乗して権力中枢に入り込む不逞の輩が出現するだらう。これまでの日共や旧社会党などの主張の変遷過程から推断すると、左翼勢力は、このやうな手法によつて保守層を取り込む戦略を選択し、さらには自民党や民主党などに工作隊を送り込んでくるであらう。

 「天皇抜きの民族主義」と「反天皇民族主義」との共通項は、文字づらでは「民族主義」といふことになるが、実はさうではない。この両者の糊代部分(共通部分)は、民族主義ではなく、実は「国民主権論」といふ反国体思想であつて、その源流は、おぞましいルソーの思想である。つまり、反国体同盟は、ルソー同盟であり、ルソー党である。国民主権論自体がそもそも「容共思想」であり、「容ルソー主義」なのである。護憲派は云ふに及ばず、腐りきつた占領憲法を改正すれば真面になると信じてゐる脳天気な改憲派も、ともにルソー思想を支持することにおいては完全に一致してゐる。

 保守層の者は、「民族主義」といふ言葉を聞くと、思考停止となり無批判に共感してしまひ、「ハーメルンの笛吹き男」が導く方向が正しいものと錯覚してしまふ。慣れとは恐ろしいものである。異常なことが反復継続すると徐々に麻痺してきて、そのうち、その異常さを感じなくなる。そして、ついに「釜中の魚」の運命を辿ることになるのである。

 その運命の果ては、野合による国体破壊である。それは、第一条(天皇条項)と第九条(武装解除条項)を同時に削除して、「日本共和国」となり、軍隊のある「普通の国」となることである。これは既視感ではない。これこそ、占領憲法の制定過程の辿り来し道である。占領憲法制定においては、占領憲法の第一条と第九条は、合はせ鏡の如く表裏の関係にあつたことを思ひ出してほしい。

 その野合する具体的な内容はかうである。

 「皇室に対して、占領憲法制定によつて没収した皇室財産の一部を分与返還し、我が国最長の名門家系として存続させることは保障するが、憲法上の地位は喪失させ、第一条以下の天皇条項を削除して、皇室を憲法外の地位とする。このことと引換に、第九条第二項の武装解除条項を削除して、正式に軍隊を保持できる普通の国になる。」と。

 つまり、このやうな政治決着によつて占領憲法を改正するといふシナリオである。これは、自民党の左派、民主党の左派、公明党、社民党、日共などが大連立することによつて実現しうる。これらの勢力に共通するのは、ともにルソー教に入信した「国民主権論」の鞏固な信者たちであるといふ点であり、野合するための共通項としては、それだけで充分なのである。これにより、「共産」と「非共産」の区別は消失して統合される。過去に、犬猿の仲であるとされた「共産VS非共産」といふ政界図式が解消され、国体破壊を目指す国民主権論者同盟としての「反国体同盟」が結成され、これによつて国体の完全壊滅を実現しようとする。犬猿の仲であつた薩長が倒幕のための同盟を結んで倒幕を敢行したのと同じ戦略である。

 そして、この「反国体同盟」のさきがけとなることを意識して実践してきたのが「読売新聞社」である。その謀略文書である改正試案は過去に三回も出されてきた。それは、平成六年十一月三日の「憲法改正試案」、平成十二年五月三日の「憲法改正第二次試案」、そして、平成十六年五月三日の「憲法改正二〇〇四年試案」の三回であるが、軍備の保持などを謳ひ上げるとともに、「第一章 国民主権」、「第二章 天皇」として、天皇条項を第二章に押しやつてゐる。これこそ天皇条項と武装解除条項を同時削除して実現する「日本共和国」提唱のさきがけとなつたのである。

 いま、占領憲法を取り巻く環境として、護憲論と改憲論との「政治論争」がある。これはあくまでも政治論争である。ともに有効論であるから、改正といふ立法措置の是非を問ふ単なる「立法論」である。これに対し、無効論は、この護憲論と改正論といふ双子の有効論との間で占領憲法の効力を論議する「法律論争」をしなければならない。占領憲法の効力の有無を問ふ「法律論」である。しかし、メディアは「政治論争」だけを取り上げ「法律論争」を報道しない。無効論の存在と内容を紹介し啓蒙することをしない。メディアは今もなほ祖国を壊し続けてゐる。

 このやうな状況の中で、「反国体同盟」の信者は、自民党、民主党にも入り込み、防衛問題や教育問題などに保守層には耳触りのよい言葉を垂れ流し、「反国体同盟」へと国民を取り込んで行く。特に、占領憲法改正論者は、例外なく占領憲法を有効とする国民主権論者であり、悉く「反国体同盟」に属する「ハーメルンの笛吹き男」なのである。繰り返し述べるが、国民主権論そのものが、本質的に「容共思想」であることを自覚すべきなのである。

 そして、この反国体同盟は、近い将来、突如として政治の表舞台に現れて、国体破壊の暴挙に出る。これまで無効論者に対して、護憲論者に対するよりも、逆恨みにも似た謂はれのない近親憎悪を抱き、最大の侮辱と罵詈雑言を浴びせてきた愚かな改正論者は、このとき初めて事の深刻さに驚愕し、「狼少年」の悲哀を感じるのであらう。そして、無効論は本来は正しいが政治の世界では現実的ではないなどと冷笑してきた言説が、詭弁による見苦しい保身であつたことを気づくのであらうが、それは後の祭りである。保身によつて国を売る、これを売国奴と云ふのである。

 それゆゑ、我々は、このやうな「天皇抜きの民族主義」と、その揺籃となり温床となつてゐる「占領憲法改正論」の論者とは、連帯することは勿論のこと、共同戦線を組むことは到底ありえない。国体破壊の国民主権論者であるから、これを明確な敵と位置づけて二念なく排撃するのみである。

   ----------------------------------

この南出氏の論をご存知の上でのコメントでしたでしょうか?

(続く)





by 元気 (2009-07-08 16:05) 

元気

(続き)

>つまりは憲法を守るために国民や政府が存在しているのではなく、国の永続と国民の幸せのために政府が存在しており憲法はその運営ルールが書かれているに過ぎないということでもあります。

ええ。私もそうだと思います。
それを満たさない憲法であったり、より良くするためには、改正も必要だと思います。

>開かれた議論によって国のあるべき姿を国民皆で議論しそこから生まれた憲法を持つことこそが大切で、重要な点は手続き論ではないと思っています。

ええ。手続き論が重要なのではないと思います。

>大日本帝国憲法復元決議についてはそれも一つの~これはつまり政治システムの完全な作り替えが必要だと言うことです。)

私もそう思います。

>皇室と国家の係わりにしても、国民の理解の元でなければ皇室の存在自体が成り立たない物であり、現状ではまず起こりえないことだと考えていますが仮に公よりも私を優先する天皇陛下が現れた場合にそれを掣肘する仕組みが必要になりそれが立憲君主制というもので、皇室をタブーにしたり闇雲に責任を重くすることはむしろ現在の国体を永続させる道ではないと感じています。
 結局補弼する者が必要で、それはやはり民主的な手続きによって選ばれた者と言うことになるのでしょう。
(皇室の位置づけという意味では、明治憲法よりも現憲法の方が結果的には日本古来の形に近いのでは。)

理解出来ません。申しわけないです。
「明治憲法より、現憲法の方が結果的に日本古来の形に近い」
そう思われる根拠をお願いします。

>憲法改正論者・旧憲法復活論者にも2種類有り…

南出氏は、旧憲法復活論者というよりも、「新無効論」 を唱えておられるようです。
無効にした後、新しく作るべきだという主張です。
とりあえず、無効にするということは、「大日本帝国憲法」 が有効になる。
その上で、改正なり何なりをという主張だと、私は理解しています。
(何しろ理解が浅くて… 理解しきれてません)

>その意に於いて、民権主義的なアプローチを好ましいと感じます。

民権主義的なアプローチとは、どんなアプローチですか?
併せて、国権主義的アプローチについてもお教え願います。


トラックバックしていただいた記事につきましては、
たいせいさんのブログにてコメントさせていただきます。
by 元気 (2009-07-08 16:29) 

たいせい

 憲法と言えども起草者がいて所詮人が書いた物であり改廃も一定の手続きにより行うことの出来る(通常の法律よりもハードルを高く設定されていますが)、一本の法律に過ぎません。
 起草の際のベースにあるのは、その国独自の慣習であったり伝統であったり衆議であったりし、大本はそちらにあり、それらニュアンスを伴った明文化が難しい物をその時々の社会情勢や国際情勢により文字の形で定義し状況が変われば大本に立ち返って適時変更を行う物が本来あるべき憲法の姿だと考えています。
(その意味に於いて現在の憲法も様々な矛盾が噴出していますし、明治憲法も改正を加えていませんので末期に置いては様々な矛盾がありました。)

 現在の憲法は仰るように、本来あるべき正規の手続きを取らずに言わば横やりの様な形で明治憲法の手続きに従ったという名目に於いて制定されています。(法律的には国民の合意さえあれば破棄は可能でしょう。)
 しかしながら明治憲法では現在の社会状況にとても対応しているとは考えられず(言うまでもありませんが現憲法も対応していません)、その意味で今の時代の憲法としては適当ではありません。(考え方など、素晴らしい部分も多々あります。)
 私個人としては、いずれにしても最終的には明治憲法でも現憲法でもない新しい憲法が制定できることこそがBESTで、その為の手続きとして現憲法の手続きに従う方法と現憲法の廃棄手続きによる方法とがあり、それは国民的な議論の後に、出来上がった憲法草案がどんな物であるかを鑑みてどの手続きによりそれを行うかを決めればよいという趣旨で「手続き論」との表現を使っています。(制定に於ける違法性は理解しているつもりです。)
 要は新しい憲法を何をベースにして作るかという点と、改正の手続きをどうするかという点は別の議論なのではないでしょうか?

 皇室及び天皇陛下の位置づけというのは、非常に難しい問題だと認識しています。
 そもそも日本古来の慣習伝統から見た場合に「主権」と言う言葉との整合性を私自身はまだ見つけられていません。
 明治憲法では補弼という名の下に天皇の権限が制限された形での立憲君主制という理解をしていますが、現実には「統帥権」「外交特権」なる名の下に国の政策の不統一が発生し混乱状況が起こりました。
(主権者は天皇陛下なので、憲法に記載のない事項は天皇の権限にあると言う解釈だったと理解しています。)
 また現実に憲法条文のグレーゾーンの中で、当の天皇陛下ですら認めている「天皇機関説」が葬り去られるという事態すら発生しました。
 振り返って現憲法を見た場合には、天皇陛下は「象徴」と定義されてはいる物の、現実には行政府や立法府の様々な行為は天皇陛下の名の下に行われるわけで立憲君主制国家の元首としての実質が明記されています。
 むしろこの形の方が明治期に近代国家日本が成立する以前の形に近いのではないかと考えています。
(明治憲法では、一君万民という新しい概念を改めて定義し定着したいが為に、盛り込まれた新しい天皇陛下の位置づけ)なのでは?)
 主権という点になると日本語的には実に言葉が曖昧だと感じていますが(私の理解力不足なのでしょう?)、それが現憲法での天皇陛下の位置づけの方が伝統に過近い形なのではないかと考える理由ですし、新しい憲法を作るとしてもベースに明治憲法を置くことの難しさでもあると感じています。

 自分自身ある団体で数年前に憲法草案の作成に係わったことがあり、やはり上記のような点が非常に大きな課題となりました。
 こうした点も配慮した新しい憲法が創設できればそれに越したことはないのですが、時代や社会情勢が動いている中で果たして国民的な議論を経た上で法制可能な憲法草案が出来上がるか(また、間に合うか?)という点に私自身は疑問を持っており、ともすると小田原評定で10年経っても20年経っても何も進まない可能性の方が高いのではないでしょうか?

 手順としては、やはり現憲法の改正の条文である96条の改正をした上で、前文を含む各パートの改正に順次取りかかると言う手続きに成らざるを得ないと感じています。
(当然大規模な改正になっていくでしょう。なによりも憲法と言えども一つの法律に過ぎず、状況の変化に伴い国民的な議論の上で逐次変えていく種類の物だという認識を作ることが優先だと考えているのであり、その過程で全文差しかえとの議論になればそれに越したことはありません。)
by たいせい (2009-07-11 11:03) 

たいせい

 民権的なアプローチと言うことに関してですが、近隣情勢の緊迫により9条の改正が不可欠だとの理解が得られた段階で、ろくな国民的議論も持たずに他の条文も火事場泥棒的に差し替えてしまおうとの意図を感じる場合が時々あります。

 憲法無効論を実際に発動させる場合も、実質的には現憲法改正と同様のハードルを越さないことには国民的な理解は得られ無いと考えていますが(そうでなければ時の内閣なり国会内の党派の意図で、やはり火事場泥棒的な無効宣言にならざるをえないでしょう)、無効宣言と新憲法の制定が同じ一つの手続きで行われないのであればやはり民権主義的な手続きには成らないと感じ、最後にコメントさせていただきました。(説明不足で、申し訳ありません。)


PS.
 新しい憲法を作る便法としての現憲法無効宣言であるのであればほとんど意味を持たないのでは無いかと感じていますし、現憲法を新しく作る憲法の叩き台とすることが難しいのと同様、明治憲法もベースにするのは難しい憲法だと思っています。
(重要なエッセンスは取り入れて欲しいですし、他の関連法も自然に復活する点は素晴らしいのですが...。) 
by たいせい (2009-07-11 11:17) 

元気

たいせいさん、丁寧な返信のコメントをありがとうございます。

どう書いたら私の今の考えを理解していただけるか考えている間に時間が経ってしまいました。
遅くなって申し訳ないです。

おそらく、私の理解不足と言葉不足であると思います。
ただ、明治憲法よりも日本国憲法の方がたたき台にするにしても適切(比較した場合)と思われることが理解出来ません。
具体的にそう思われる根拠を示していただけるとありがたいです。

ただ、私自身は、新日本国憲法無効論には賛成です。
ただ、その難しさは、憲法云々よりも人心にあると考えています。
今の日本人には、国民主権意識が根付いています。
それを覆すようなことは不可能に近いと思います。
(不可能ではありませんが)
実際に、半数の賛成であっても、その採決は、憲法改正以上に難しいと考えています。
まずは、国民主権の考え方を改めないことには、先に進めないと考えています。
その上での憲法論である気がしています。

長くなりました。
分かりやすい言葉で、キチンと順を追って、記事にせねば始まらないと考えています。
あくまで、この講演は、キッカケに過ぎないと考えています。
チャンスと出来るか…
難しいでしょうね。
この国の病(?)は重い気がしています。
by 元気 (2009-07-15 13:05) 

いのしし

こんばんは。
私も「新無効論」のファンです。
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/54610178.html

TBさせてくださいね。
by いのしし (2009-07-15 23:05) 

いのしし

元気さん こんにちは。
返信コメントありがとうございます。
さて、貴殿の記事やコメントのところどころで、南出先生が天皇主権を主張しておられるようにみえる箇所があるのですが、そこは誤解されていると思います。南出先生が目指されるものは天皇主権でもありませんし、帝国憲法が天皇主権の憲法であったわけでもありません。
国民主権も天皇主権も否定されてます。戦前に国体論で国家や憲法を語ってきた我が国がなんの脈絡もなく戦後に主権論で語られているのは大きな欺瞞です。
http://www.tetsusenkai.net/column/index.cgi?act=artsel&tree=41&art=1118223245
http://zoome.jp/yuukousenngenn/diary/6/
by いのしし (2009-07-16 12:44) 

元気

いのししさん、コメントありがとうございます。

>貴殿の記事やコメントのところどころで、南出先生が天皇主権を主張しておられるようにみえる箇所があるのですが、そこは誤解されていると思います。南出先生が目指されるものは天皇主権でもありませんし、帝国憲法が天皇主権の憲法であったわけでもありません。

はい!
ご指摘ありがとうございます。
今、出かけておりまして、(全くもって、そのことを)考えながら確認しなければと、帰って来たところです。
それで、PCを開けて、ビックリ!

私も、(折りも折り!)さっき、間違いに気付いて、確認しようと思ってたところでした。
ご指摘ありがとうございます。
良かった!
整合性を欠くところでした。

>国民主権も天皇主権も否定されてます。戦前に国体論で国家や憲法を語ってきた我が国がなんの脈絡もなく戦後に主権論で語られているのは大きな欺瞞です。

はい。大きな欺瞞ですね。
認めます。私の理解の仕方、表記の仕方が間違っていました。
至急、訂正したいと思います!!

本当に初心者も初心者。
ゆえに、全くもって恐れ知らずです。(恥)
これからも、よろしくお願いします! m(__)m
by 元気 (2009-07-16 14:08) 

いのしし

元気さん
こんばんは。やっぱり、ご自分でもスッキリしない状況におられたのですね。南出先生の論文や動画は、かなりの量がネット上で入手できますから独学でも充分理解が可能だと思います。
どうも、失礼しました。
こちらこそ、今後ともよろしくお願いします。
http://sinnmukouronn.seesaa.net/

by いのしし (2009-07-16 21:31) 

dandy

管理人様、横から失礼します。

たいせい様

>憲法無効論も自分なりに理解しているつもりですが、正直言って私には手続き論と思えてさほどの関心はありません。

占領憲法新無効論は、「手続き論」ではありません。日本國憲法は制定当時から效力が無く「無効」であるとする「効力論」です。

>(もちろん現憲法制定の経緯には深い憤りを思っていますし、改正のためのハードルを低く設定できるという意味に於いて国民的な理解があれば無効決議も手続きとして有効だと思っています。)

 新無効論は占領(日本國)憲法を憲法として無効であるとしていますから、占領憲法の改正条項のハードルを低くするための手続きではありません。さらに、占領憲法を無効にする事が、帝國憲法の改正条項のハードルを低くすることもない事は言うまでも無く、前述したとおり新無効論は手続き論では無く、効力論です。

>つまりは憲法を守るために国民や政府が存在しているのではなく、国の永続と国民の幸せのために政府が存在しており憲法はその運営ルールが書かれているに過ぎないということでもあります。

 となると、国防の義務が明記されている帝國憲法の方が、真っ当な憲法であり(憲法を護る事=國を護る事)、主権者である國民が國を護る義務(国防の義務条項は無い)は無いが、天皇や國民から選ばれる国家機関は占領憲法は護る義務があるとする(占領憲法第10章)占領憲法の方がどう考えても矛盾しており、必然的に可笑しい事になります。

>明治憲法にしても現憲法にしても改正の手続きが書かれており、所定の手続きにより改廃はいくらでも出来る種類の物であり、開かれた議論によって国のあるべき姿を国民皆で議論しそこから生まれた憲法を持つことこそが大切で、重要な点は手続き論ではないと思っています。

 「所定の手続きにより改廃はいくらでも出来る種類の物」という認識は、改正無限界説ですが、これは立憲主義を否定し、國民主権を肯定する認識です。つまり、現世に生きる國民こそが最大の主権者であり(「主=神」)、世代が変わればいくらでも何回でも憲法は新しく作れる事も認めなければこれもまた矛盾します。よって、これは立憲主義とは相反する考えであり、革命思想の容共思想に他なりません。 

>大日本帝国憲法復元決議についてはそれも一つの方法だと思っていますが、これは現行のシステムの破壊でもあり、

 それを言うならば、GHQ占領下において強制的に制定させられた占領憲法も、帝國憲法下のシステムを破壊した憲法である事を認めなければなりません。暴力と脅しによって強制的に制定させられた憲法は、暴力で持って破壊させられても文句は言えないはずです。ですが、新無効論はそれでも合法的で矛盾のない法理論に基づいて、現状回復を図ろうとする理論ですから、言うならば実に平和的な解決方法です。

>その後どんな形に改正するかを論じた後でなければ意味を持たないのではないでしょうか?

 内容を「改正する・しない(立法論)」如何を問わず、法律論における効力の有無の事を問うているのが新無効論ですから、帝國憲法に「原状回復」された後に、どんな形に改正するか論じなければならないのに、占領憲法の無効が確認されていない段階で帝國憲法の改正を(今の国会で)論ずる事こそ全く意味がありません。(我々が個人的に論ずることとはまた別です。)

>(何もかも戦前の法体系というのは無理です。少なくとも私は、統帥権を掣肘する仕掛けを作らなければ成らないと感じています。:これはつまり政治システムの完全な作り替えが必要だと言うことです。)

 統帥権は帝國憲法下に置いて運用されていた、天皇大権の一つであり、その運用を改良するという行為は「政策論」であり「立法論」であって、法体系を論ずる「法律論」ではありません。前段の話もそうですが話がごちゃ混ぜになっています。

>皇室と国家の係わりにしても、国民の理解の元でなければ皇室の存在自体が成り立たない物であり、現状ではまず起こりえないことだと考えていますが仮に公よりも私を優先する天皇陛下が現れた場合にそれを掣肘する仕組みが必要になりそれが立憲君主制というもので、皇室をタブーにしたり闇雲に責任を重くすることはむしろ現在の国体を永続させる道ではないと感じています。

 天皇と言えど国体を破壊する天皇であれば、排除されなければならない事はその通りですが、いわゆる立憲君主のような運用を重んじるのであれば、なおさら占領憲法のような現世に生きる国民が何でも好きに決められるという、傲慢な国民主権憲法は否定されなければなりません。

>結局補弼する者が必要で、それはやはり民主的な手続きによって選ばれた者と言うことになるのでしょう。

 帝國憲法第4章第55条によって、天皇は輔弼されており、その国務大臣は当時も選挙で選ばれた者が帝國議会を通じてその任に就いているわけですから、そういう意味においては十分民主的です。

>(皇室の位置づけという意味では、明治憲法よりも現憲法の方が結果的には日本古来の形に近いのでは。)

 どう日本古来の形に近いのでしょうか?現占領憲法下では、皇室は憲法よりも下位法規となる「占領(皇室)典範」によってその存在する事が辛うじて認められている状況が、日本古来の形に近いのでしょうか?明確な根拠をお願いいたします。
by dandy (2009-07-16 23:38) 

元気

いのししさん、コメントありがとうございます。

>やっぱり、ご自分でもスッキリしない状況におられたのですね。

はい。
分からないまま、自分なりに整理したつもりが、とんでもない整理の仕方をしてました。(恥)
ご指摘いただき、とてもスッキリしました。(笑)

>南出先生の論文や動画は、かなりの量がネット上で入手できますから独学でも充分理解が可能だと思います。

はい。
一度で分からなければ、繰り返し… とにかく勉強します。

世間は、どんどん本筋から離れている気がしています。
改憲とかになって、皇室の存在が改正されでもしたら…
本当に、日本終了ですね。
取り返しのつかないことになります。
このことの意味が分かる人を増やさねばなりませんね。

頑張りましょう!



by 元気 (2009-07-17 00:17) 

元気

dandy さん、よくいらしく下さいました。
とても嬉しいです。

快刀乱麻ですね。(笑)
的確で端的なご指摘、痛み入ります。感謝感激です。
とても勉強になりました。
その通りだと思います。

dandy さんのブログ、少しですが拝見させていただきました。
(あまりに素晴らしい言葉ですので)引用を、お許し下さい。

---------------------------------
 「どの政党がやってくれるのか?」
 「どの議員がやってくれるのか?」
 「どこの誰がやってくれるのか?」

 このような、占領憲法史観でいう國民の「やってくれ権利」なる、「權利のみ要求史観」はもう捨て去った方が良いでしょうね。

 「どのようにしたいのか自分(國民)たちが判断する」

 単純ですが、これが本当の戦後レジームからの脱却に重要な意識だと私は思います。「占領憲法は無效である」という國民の声をもっと大きくすれば、公約として「占領憲法は無效にする」という政治家が自然にもっと生まれてくるはずです。
---------------------------------

今を生きる我々が中間者としての責務を果たさねばなりません。
我々の気概と覚悟が問われている気がしています。
これからも、どうぞよろしくお願いします。m(__)m
by 元気 (2009-07-17 00:27) 

dandy

>憲法無効論を実際に発動させる場合も、実質的には現憲法改正と同様のハードルを越さないことには国民的な理解は得られ無い

 占領憲法自体が無效であるとしているにも関わらず、何故その無效な憲法の改正条項に則らねばならないのでしょうか?単なる情緒論で法律論を可笑しくすることはイエス殺しの思想に通底するものがあります。國民に「占領憲法は無效だけど、無效にするには無效の占領憲法の改正条項に則らねばならない」と、詭弁を用いて説明するのですか?それこそ、表向き「帝國憲法の改正条項に則って改正した」と偽装して、GHQが暴力を背景に、我が國に強制的に占領憲法を制定させた手法と似たり寄ったりではないですか。そんな遵法精神の欠片の無い憲法制定論を、憲法のがよく分からない國民へ周知させるのですか?仰る通り、天皇機関説は当たり前の話であって、戦前は天皇主権であるなどとする議論は存在しなかったにも拘らず、敗戦後に突如として「天皇主権から国民主権への主権移譲という一種の革命が起こった」などいう、八月革命説を唱えるGHQに迎合する変節憲法学者が跋扈しました。このような問題をすべて綺麗に掃除し、元の帝國憲法に原状回復した後に真っ当な憲法論議が開始されるべきであって、占領憲法に洗脳され、嘘と欺瞞と利権に塗り固められた憲法論議は、逆に國民の理解の範囲からどんどん遠ざかって行っている事を認識しなければなならないでしょう。

 -----

 このような嘘と欺瞞に満ち溢れた憲法とその憲法論議をしている大人の存在は、果たして子供たちの教育に良い事でしょうか。大の大人が通らない事を分かっているくせに、その理屈を無理やりさらに屁理屈を捏ね繰り回して可笑しな方向へ誘導するから子供が精神的に可笑しくなってしまうのだと私は思います。南出喜久治氏が語っている児童相談所に拉致された子供たちは、まさしく占領憲法や新憲法論などの国民主権論という傲慢なルソー思想の被害者に他ならないと思います。児相の職員が子供を拉致する事も、国民主権だからその人權を護るために主権を行使して正当化して合法的に行っているのです。
by dandy (2009-07-17 00:30) 

dandy

元気様

 ご挨拶もしっかりせぬ前に、長々と書き込みをしまして申し訳ありません。礼を失してしまっていました。

 こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。

 私の稚拙なブログから引用して下さるなんて、恐れ入ります。難しい事が分かりませんので、簡単にしか書けずに意味不明な言説が多いかもしれませんが、よろしくお願いいたします。m(_ _)m
by dandy (2009-07-17 00:50) 

元気

dandy さん、こんばんは。

おっしゃる通りだと思います。
一番の問題は無関心です。
それから、一番困難なことは、洗脳を解くことです。

>このような嘘と欺瞞に満ち溢れた憲法とその憲法論議をしている大人の存在は、果たして子供たちの教育に良い事でしょうか。大の大人が通らない事を分かっているくせに、その理屈を無理やりさらに屁理屈を捏ね繰り回して可笑しな方向へ誘導するから子供が精神的に可笑しくなってしまうのだと私は思います。

「地獄への道は善意で舗装されている」  ですね。
問題解決の難しさを思います。
どんなに難しくても、諦めるわけにはいきませんから…
なんとかしていかねばなりませんね。

by 元気 (2009-07-17 00:53) 

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