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「公」 と 「私」  [エッセー]

徒然なるままに…

以前、ブログで 「英霊来世」 を記事にしました。

「英霊来世」
http://muumintani-irasyai.blog.so-net.ne.jp/2009-03-06

その際には、「公」 と 「私」 について、コメント欄で伝聞を引用させていただきました。
今、ここに再掲して、「権威」 と 「権力」 についての私見を記事にしたいと思います。

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「公」 の漢字。
「ム」 は、肘鉄。自分のことばかり。他を押しのける狭い心の意。
「ハ」 は、(狭い心を)開くという意味。「公」(おおやけ)。

「私」 の漢字。
「禾」 は、米や麦。農作物、食べ物。
それを肘鉄で自分のものにする卑しい心が、「私」 となる。

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6日の櫻井氏の記事では、
サムライに権威が有ったから、民は従った。 ということでした。

ペリー来航(1853年)を機に、サムライが統治する世から天皇が統治する世の中になり、(明治維新)
天皇という権威の下に国民が一つとなったと考えています。
日本が欧米の植民地化から逃れることが出来たのは、天皇という権威ゆえなのかも知れません。
そして、「大日本帝国憲法」 が紀元節(神武天皇即位の日)である2月11日に発布されています。
(明治5年(1872年)、祝日とされたのが戦後廃止。1966年復活。1967年から祝日となっています)

明治憲法では、天皇という権威の下で、国民の様々な権利と義務が明記されています。
第一章は、「天皇」であり、その第3条では、天皇ハ神聖ニシテ侵スベカラス と明記されています。
第二章は、「臣民権利義務」 であり、第28条では信教の自由を明記されています。
第31条では、
本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ 
と明記されています。

さらに、
第7章 補足。第73条において、
将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノニ以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス

Wikによると、
大日本帝国憲法は、第73条に定める改正手続を経て全面改正され日本国憲法となる
日本国憲法は1946年(昭和21年)11月3日に公布され、1947年(昭和22年)5月3日に施行された。

となっています。
が、私には、その改正手続きが正当なものだったのか… 分かりません。
(ご存知の方、お教え下さい。敗戦後占領下の制定、議員の議決)

横道に逸れました。
「公」 と 「私」 。やはり、「権威」 と 「主権」 の問題に関わっているように思えます。
国体とは、主権または統治権の所在により区別した国家体制 です。
あきらかに、戦前の旧憲法では天皇に主権がありました。
そして、戦後の新憲法では、主権は国民にあります。(主権在民)

天皇は、何をもって、その主権を保持していたのか。
敬意であると思います。天皇個人云々ではなく、
天皇ハ神聖ニシテ侵スベカラス と明記されていたように、
天皇という存在が尊いのであり、象徴という、なんだかわからない存在とは違う気がしてなりません。
天皇について、的を射ていると思う記述をネットで見つけました。(転記します)

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「天皇とはなにか」 
http://www.tetsusenkai.net/genki/shikishima/sumerogishita.htm

天皇について、神武帝以来、今上帝まで、日本には125のスメロギの御代がある。
天皇御自身が病弱であらうがなからうが、わが国皇室の文化システムはずつと続いてきてゐる。
かういふ歴史的事実がある。
天皇はそのパアソナリティに依存して営まれてきたシステムではない、ただその一点に尽きるであらう。
たとへば、西欧の概念でemperorといふときには、その力には皇帝個人の「覇権」といふものが見え隠れしてゐる。しつかりとしたパアソナリティの確立維持がないと、たちまち「革命」の二字がちらつきはじめる。
大雑把に云へば、これが西欧の「国体」の本質である。
(すなはち、厳密には「国体」など西欧にはない。その時々の「政体」しか存在しえないのである)
一方、日本の天皇の文化システムの場合はどうか。
パアソナリティに依存しないものであることは前述したが、無論、はじめからさうであつた訳ではあるまい。
上代文学の記録をひもとけば、カムヤマトイハレヒコノミコトにせよ、ヤマトタケルノミコトにせよ、
神代のスサノヲノミコトの流れをくむ「荒魂(アラミタマ)」「益荒男振(マスラヲフリ)」の荒ぶる・すさぶ・すさまじさに系脈をもつ側面が色濃く記述されてをり、わが国皇室もまた初期においては途方もない圧倒的な「武」の強さを備へてゐたことは間違ひのないことであらう。
もともと混沌とした男性的な精神文化だつたそれが、長年の間に、洗練されたものへと、おだやかなものへと変貌し、連綿とつづいてゐる。そのなかで、文化システムとして確立し、もはや個々の帝のパアソナリティにさほど依存しないでもよいものへと変はつていつた。
正確に云へば、「天皇とはパアソナリティに依存しないで存在してゐる」、さういふことにならう。

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まさに、”さざれ石が巌となりて苔のむすまで” 続くような悠久の思想が流れている気がします。
それが畏敬の念となり、存在が権威となる思想ではないでしょうか。

天皇の存在自体が稀有なのであり、尊いということとの理由なのだと思います。
天皇という稀有な存在を擁し、 天皇ご自身は民の平和を祈願されてお過ごしになっている。
そして、民が、「私」 より、「公」 を尊ぶことで、日本の安寧、世界平和に繋がるのだと思います。
他を大切にすることと自らを大切にすることは繋がるからです。

他を重んじることが自らを脅かす。ゆえに排除し搾取する思想。そこに救いはありません。
変わらぬ存在を擁する国としての誇りが日本人としてのアイデンティティーであると思うのです。
それこそが日本人の存在証明であり、確かな居場所のはずです。
さすれば、根無し草などにはなりえず、明日を悲観することも、傲慢になることもないはずです。
生きていることが尊いのであり、そこの居ることが尊いからです。
自分の存在を無条件に受け入れてくれる存在が敬意であり、その存在が権威なのです。

それが、「私」 を抑えて、「公」 を尊ぶ心だと思います

それは、特定の宗教や個人を超えた考えであると思います。
(明治憲法下でも信教の自由は保障されてました)

ゆえに、旧憲法では、「公」 な存在である天皇に主権があることとし
多様な価値観と欲から逃れられない 「私」 に、主権があるとしなかったのだと思います。
それが強い日本を生み、欧米列強の圧制に苦しむアジアの希望となり、
日本の尊厳を守るため、アジアの尊厳を守るための大東亜戦争になったのだと思います。
教育勅語は、素晴らしい教えが書かれています。
国民としての気概と他を思いやる言葉が一体となって書かれています。
けっして、日本一国がキバを抜き、爪を剥がすことでは、(日本国憲法の前文のように)
日本の平和を実現することはできないと思います。
(動物とて、キバも爪も磨かねば、身を守ることは出来ません)
それは、他国の平和の実現への手助けをしているに過ぎません。
今のために、日本の未来を生贄に捧げてはならない と思います。


主権在民の未来。日本の未来。
自国の安全と財産と誇りを守るすべ。
過去から続き、未来へと続く日本国の、今を生きる私たちが出来ること。
今、「私」 と 「公」 について、国民全体で考える時期に来ている気がしてなりません。

明治維新は、開国を機になされたと考えています。
移民の問題や北朝鮮の脅威、環境問題、経済危機、政治への不信…
様々な危機が日本の内外から迫っています。
「私」 と 「公」 について、国民全体が考える時期に来ている気がしてなりません。

日本では、ずっと権力は民にありました。
(民の決定を政変を認めて来たのが天皇であり、日本の歴史であると思います)
ならば、天皇の権威さえも奪う世の中にはなってはならないと思っています。
それは、日本人のアイデンティティーを消し去ることになる気がするからです。


『武士道』 は滅び、サムライが滅んでも、
『大和魂』 は、滅ぶことなく、日本人の心に受け継がれていると…
私は、信じています。





<ご参考>
『武士道』 感想 
http://muumintani-irasyai.blog.so-net.ne.jp/2008-05-22

『武士道』 要約:武士道のもたらしたものと行方
http://muumintani-irasyai.blog.so-net.ne.jp/2008-05-21-6




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元気

(間違い訂正)
>旧憲法では、「公」 な存在である天皇に主権があることとし、
多様な価値観と欲から逃れられない 「私」 に、主権があるとしなかったのだと思います。

大きな勘違いです。
この記事は、戦後教育である、「国民主権・主権在民」 に囚われています。
保守の方で、天皇様を畏れ多い存在と考える方も、間違っている方もおられるかも知れません。
なので、本文の間違いはそのままで、コメントにて訂正させていただきます。
その前に、「主権論」、「国体論」 という論があり、「主権」 という考え方には、随分と注意が必要であることを知ったことを明記しておきます。

ご参考。
南出喜久治氏 『国民主権と占領憲法を否定せよ』 
(國體論と主権論)
http://www.tetsusenkai.net/column/index.cgi?act=artsel&tree=41&art=1118223245

ということで、
旧憲法でも、主権は、天皇様にはありません。
そう考えることは、天皇様を否定する人々を利することになります。
天皇様に主権があったなら、天皇様に戦争責任があるとなるからでもあります。
天皇様は、旧憲法で決定されたことを承認(権威づけ)し、国民に知らしめたということです。
主権というものがあるとするならば、それは、その国の伝統や文化、歴史を護るため、国体にあると捉えるべきです。
捉え方の話を権力の所在と考えることに間違いが生まれる気がします。

(誤)
旧憲法では、「公」 な存在である天皇に主権があることとし、


(訂正)
国の過去から未来、歴史や文化・伝統である国体を護るという捉え方が大切です。
旧憲法では、そういう捉え方で天皇様や国民を捉えていました。


by 元気 (2010-04-27 15:29) 

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