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<極秘> 「帝国議会に於ける憲法改正案審議経過」 6/18 [記録]

第90議会議決後に於ける帝国憲法改正案枢密院審査委員会記録 1946年10月19日

<標準画像 006/18>
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/04/129_1/129_1_006r.html
p6.jpg
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  しいと認定されたものと考へている。元来社会的規定を盛込むべし
  との要求をどこまで取り入れるか。についてはそれらがどこまで根底があるか
  は未定であるから、立法によるべしとの前提の下にあまり賛成しなかった。
  この考えに対する有効派の主張が二五條と二七條で満足せしめられた
  と云ふ形。であると云へてよい。

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  その他教育界を代表する一部の議員は義務教育の点について修正
  意識を持ち、宗教界を代表する議員は、宗教を間接的な方法(宗
  教情操教育は国の機関でも行ひ得る等)で重からしめようと云ふ
  意見を持ち、又婦人代議士は母性保護の問題等に熱心であった。

二六條は、義務教育拡充の方向に添うものであるが 「法律の定めるとこるのより」
  として原案の趣旨に経ちつつなほ進展の余地を残したものである。

二七條に勤労の義務が定められたがこれは、イデオロギー的な考えではなく
  権利あれば同じ立場に於て義務を負ふ趣旨であり、勤労奉仕に強
  制勤労奉仕、強制労働的な意味ではないと考えている。

三〇條は納税の義務の規定であり、第一〇條の場合と同じ意味を持つもの。
  と思ふ。

四〇條は、刑事補償請求権の規定であり、第一七條の場合と同じ意味と思っている。

第四章では先づ二院制是非論が闘わされたが衆議院に於ては一院制論が相当強
  い時期があった。しかし、一院制の行き過ぎ是正のため参議院は必要と云ふこと
  で納まった。 議論の経過中、成年普通選挙制の明文がないと云ふ外来的の希望
  があった。年齢のことは特に云ふ必要もないが、教育財産収入等によって
                                     
                            <標準画像 006/18>    (差別を受けない)
                       
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外来からの希望や調整の中で、憲法制定を機に、
各々の議員が、自らの意見を新憲法に織り込もうという意気込みが感じられます。

元来社会的規定

は、その根底が未定であることを理由に、(社会的規定は)立法によるとされました。

伝統や文化(過去)よりも、今を生きている議員が未来を作るという意気込みです。
従来の日本の社会規定(縛り)から脱して未来の日本(自由)を考える。
新憲法に、日本の未来に希望を抱く人々の存在を感じます。

日本らしい憲法(大日本帝国憲法による日本の強み)から離れていくことが外来の希望なのですから、
社会的規定を盛込まないことは、外来の意にも添うことだったと思われます。

教育財産収入等によって差別を受けない

選挙権は、教育財産収入によって差別を受けない。
年齢によってのみ差別を認め、教育、財産、収入によっては差別を受けない。
ならば、成人であれば誰もが自己の利益の追求を選挙権で行使することの危うさ、
選挙権を誰もが持っているがゆえに軽く考える危うさは、
(家庭・学校・社会)教育で緩和されるべきであったと思えてなりません。

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