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<極秘> 「帝国議会に於ける憲法改正案審議経過」 7/18 [記録]

第90議会議決後に於ける帝国憲法改正案枢密院審査委員会記録 1946年10月19日

<標準画像 007/18>
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/04/129_1/129_1_007r.html
p7.jpg
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   差別を受けない旨をはっきりせよ とのことであり、四四條の修正となった。
五五條の原案は国会に最高の権力を与えよう同類は同類を以って裁かせようとの趣
   旨であった。しかし公正に選挙訴訟を行い得るものがあればそれでもよい。
   又国会は定期にしか存しないと云ふこともあり修正は理論よりも実際の見地
   に立ったものと考えている。

第五章については、六七條、六八條が修正されたが、これは国内的にも主張があっ
   たが、かく修正されたのは外来的影響である。     

第六章 第七九條は第六條の修正に伴ふものであり第八一條は二項であっ
   たのを一項に纏めその結果として意味が幾分明らかになったと考えている。

第七章では八八條の修正があったが詳しくは後に申上げる。衆議院に於ては
   世襲財産の利益は皇室に属する旨の修正を企てたが方向としては逆?とな
   った。しかし虚心坦懐に考えると筋に合った。日本らしいいい結果となったと考
   へている。

第十章では九八條の第一項で條約をも最高の法規とすることは文字の表現に
   問題であったのを改めそれと伴って第二項が出来たものである。

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第十一章では原案第九七條の削除が行われたがこれは衆議院の全会振の一致
   した修正であって職業の自由等について却って一代華族にとっても不便で
   はないかと云ふ店と 「人の上に人をつくらず人の下に人をつくらず」 と云ふ
   考え方が働いたものと考えている。
   貴族院に於ては別の見地からいろいろの反対論がでて来たが大体の傾向と
   しては衆議院に於ては社会的な規定を設くべしとの主張が強かったのに対し
   貴族院に於ては他の傾向から意見が強く、特に顕着な方向は天皇の大権の強化
   ・家族制度の尊重と云ふことであった。
   しかし、現実的には四つの点となって現れた。

  一、前文の字句の修正。

  二、第一五條 これは外来的修正である

  三、第五九條は法律案の議決についても両院協議会を設けることが出来る
     と云ふことを謂わば念のために規定したものである。

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