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7月9日から新しい在留管理制度がスタートします。 [知らなかったこと]

7月9日から新しい(外国人の)在留管理制度がスタートします。

手続きが簡素化され在留期間も延びます。
1年以内に再入国する場合の再入国許可手続きも不要となります。
各種社会保険の適用は拡大されますが、負担や資格については緩くなりました。

日本国民でなくても住民であれば、在留資格があれば、日本国民と同等の社会保障?

日本人であることに誇りを持ちたいです。

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【法務省 入国管理局】
日本に在留する外国人の皆さんへ

2012年7月9日から新しい在留管理制度がスタートします。 
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/q-and-a_page2.html

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外国人住民の方の国民健康保険加入要件が変更されます。(足立区)
http://www.city.adachi.tokyo.jp/004/d02200078.html
平成24年7月9日からの外国人住民の方の国民健康保険加入要件が次のとおり変更されます。
 足立区で住民票を作成する方(決定された在留期間が3ヶ月を超える方等)または、3ヶ月未満であっても「興業」、「技能実習」、「家族滞在」、「特定活動」の在留資格を持っている方で客観的資料等により日本国内に3ヶ月を超えて滞在すると認められる方。
 3ヶ月を超える在留資格を有している場合でも、「公用」の在留資格が決定されている方は、
住民票は作成されませんが、国民健康保険が適用されます。
 住民票が作成されない方(住民登録の対象ではない方)で、国民健康保険の適用となる方は、パスポートのほかに客観的に3ヶ月を超えて滞在すると認められる資料が必要です。また、賃貸借契約書等により居住実態を確認させていただきます。

※転入の手続きと同時に国民健康保険に加入する方は、区民事務所で加入手続きが可能ですが、 住民登録対象外の方は国民健康保険課での手続きとなります。


〇住民票は作成されませんが、国民健康保険が適用されます。
〇住民登録対象外の方は国民健康保険課での手続きとなります。

<ご参考>
外国人住民の国民健康保険加入要件が変更されます。(川口市)
http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/24100063/24100063.html

外国人の方に関する国民健康保険の制度が変わります。(八王子市)
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kokuho/034016.html


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児童手当法における外国人に係る事務の取扱いについて
wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120615N0010.pdf
住民基本台帳法の一部を改正する法律
(平成21年法律第77号。以下「改正住基法」という。)
が平成21年7月15日に公布され、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成24年政令第3号)により、平成24年7月9日(以下「改正住基法施行日」という。)より施行されることになったところです。
改正住基法の施行に伴い、改正住基法施行日以後の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)における外国人に係る事務の取扱いについて、下記の通り定めましたので、貴都道府県内市町村(特別区を含む。以下同じ。)への周知について特段の御配慮をお願いします。
これに伴い、「児童手当法における外国人に係る事務の取扱いについて」(平成24年3月31日雇児発0331第6号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)は、改正住基法施行日をもって廃止します。

第2 受給資格者に関する事項
外国人に係る受給資格の認定は、当該外国人の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うものであるが、その住所地は住民基本台帳によるものとすること。

第4 外国人が出国した場合の取扱いに関する事項
1 基本的取扱い
外国人が生活の本拠を移して出国する場合には、住所地の市町村長に住民基本台帳法第24条に規定する転出届をすることが必要であることから、児童手当等の受給者である外国人が出国する場合には、当該外国人に係る 住民票が消除された日をもって当該児童手当等の受給権を消滅させること。

2 外国人の住民票が消除されないまま出国している場合の取扱い
(1) 再入国の許可を受けないで出国している場合
…外国人の児童が再入国の許可を受けないで出国した場合には、法第3条第1項に規定する「留学その他厚生労働省令で定める理由」による場合を除き、当該児童に係る 住民票が消除された日をもって支給要件児童ではなくなること

(2) 再入国の許可を受けて出国している場合
外国人が再入国の許可を受けて出国した場合には、原則として当該外国人に係る住民票がある間はいまだ「日本国内に住所を有する」ものとして取り扱うものであること。
このため、再入国の許可を受けて出国した児童手当等の受給者である外国人が再入国の有効期間内に再入国しなかった場合には、当該外国人に係る 住民票が消除された日をもって当該児童手当等の受給権を消滅させること。
また、再入国の許可を受けて出国した外国人である児童が再入国の有効期間内に再入国しなかった場合には、法第3条第1項に規定する「留学その他厚生労働省令で定める理由」による場合を除き、当該児童に係る 住民票が消除された日をもって支給要件児童ではなくなること。
なお、当該外国人の出国した日を把握した場合には、児童手当等の受給権は当該外国人が出国した日を遡及して消滅させ、手当の返還請求を行うという 取扱いとして差し支えないこと。
また、当該児童の出国した日を把握した場合には、当該児童が出国した日に遡及して支給要件児童ではなくなる 取扱いとして差し支えないこと。

3 外国人の出国に伴う児童手当等の過払の防止等について 児童手当等の受給者が本邦を出国することにより児童手当等の過払が行われることのないよう、現況届時の厳重なチェック、現況届後の実態の把握、外国人の在留状況の把握、過払を防止し易い支払方法の採用等を工夫するものであること。

住民票が消除された日
取扱いとして差し支えないこと。

削除されるまでは支給され、手当ての返還請求をしても差し支えない(許可します)と、
都道府県知事に厚生労働省雇用均等・児童労働局長が通達を出したのですね。

第14代 厚生労働大臣であり、内閣府特命担当大臣 (少子化対策担当)は、小宮山洋子大臣です。
2008年1月に民主党内に設置された議員連盟である、「在日韓国人をはじめとする永住外国人住民の法的地位向上を推進する議員連盟」の所属されています。
「在日韓国人をはじめとする永住外国人住民の法的地位向上を推進する議員連盟」は、在日韓国・朝鮮人など「永住外国人に地方選挙権を付与する法案」を通常国会で提出し、実現させることを目的としている議員連盟です。
会長は岡田克也内閣府特命担当大臣(行政刷新担当、男女共同参画担当、少子化対策担当)です。
民主党の初代総理大臣は、「日本列島は日本人だけのものではない」 の鳩山氏でした。

住民と日本国民の垣根はどんどん低くなっています。


<何がどう変更になったのか>
児童手当法における外国人に係る事務の取扱いについて
(平成24年3月31日雇児発0331第6号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/jidouteate/dl/tuuchi_04.pdf#search=
第2 受給資格者に関する事項
1 外国人に係る受給資格の認定は、当該外国人の住所地の市町村長が行うものであるが、その住所地は外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条に規定する外国人登録原票(以下「登録原票」という。)によるものとすること。
2 外国人登録法に基づく登録(以下「外国人登録」という。)が行われている外国人であっても、次に掲げる者は、日本国内に生活の本拠を有しているとは認め難いので、法第4条第1項第1号から第3号までに規定する「日本国内に住所を有する」との要件には該当しないものとして取り扱うこと。
(1) 在留資格が出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)別表第1の3に規定するもののうち在留資格が短期滞在である者(観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動を目的とする者)
(2) 入管法別表第1の2に規定するもののうち在留資格が興行である者(演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(同表中投資・経営の項の下欄に掲げる活動を除く。)を目的とする者)
(3) 1年未満の在留期間を決定された者その他日本国内に生活の本拠としての実質を備えていないと認められる者
3 なお、入管法第18条の2の規定による一時庇護のための上陸の許可を受けている者等についても、定住の意思、生活実態等を考慮して、1及び2の方針に従い、対処されたいこと。

第4 外国人が出国した場合の取扱いに関する事項
1 再入国の許可を受けないで出国する場合
児童手当等の受給者である外国人が入管法第26条に規定する再入国の許可を受けないで出国した場合には、登録原票が閉鎖される事由が生じた日(外国人登録証明書が入国審査官に返納された日)をもって当該児童手当等の受給権を消滅させ、手当の返還請求を行うという取扱いを徹底すること。また、外国人の児童が再入国の許可を受けないで出国した場合には、登録原票が閉鎖される事由が生じた日をもって、法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童ではなくなること

2 再入国の許可を受けて出国する場合
(1) 外国人が再入国の許可を受けて出国した場合には、原則として当該者に係る外国人登録が行われている間はいまだ「日本国内に住所を有する」ものとして取り扱うものであること。

(2) 再入国の許可を受けて出国した児童手当等の受給者である外国人が再入国の有効期間内に再入国しなかった場合には、児童手当等の受給権は当該者が出国した日に遡及して消滅させ、手当の返還請求を行うという取扱いを徹底すること。 また、再入国の許可を受けて出国した外国人である児童が再入国の有効期間内に再入国しなかった場合には当該者が出国した日に遡及して支給要件となる児童ではなくなること

3 外国人の出国に伴う児童手当等の過払の防止等について
児童手当等の受給者が本邦を出国することにより児童手当等の過払が行われることのないよう、現況届時の厳重なチェック、現況届後の実態の把握、外国人の在留状況の把握、過払を防止し易い支払方法の採用等を工夫するものであること。
なお、在留期間を経過し、更新等の許可を受けていない者については、受給資格が消滅することから、児童手当等の過払が行われることのないよう、適宜、把握に努めること。



※「日本国内に生活の根拠を有している要件」 がゴッソリ削除され、
  過払いの防止策も緩くなり、「徹底すること」 が、「取扱いとして差し支えない」 になり、
  住民票が削除されない限り、児童手当等(等です!)を払い続けるのです。


そもそも…
いつ、こんな変更が決められたのでしょう。

なんだか、怖いです。

故中川昭一氏が、「日本の財布が目の前で盗られている」 と表現しましたが、違います。
日本人から気力と英気を奪い、亡びに向かわせているのは、同じ日本人です。
日本国憲法に込められた呪縛は、日本人自らで日本国を滅ぼすでしょう。


滅びの道は善意で舗装され、悪ではなく愚が滅ぼすのです。


外からではなく、内から壊すのです。
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野村證券  勝俣一生  永井  塚林弘樹  奥田

dappi 熱海 土石流 自由同和会   


甘利明がUR(独立行政法人都市再生機構)の道路用地買収に関して「口利き」を行い、業者から多額の金品を受領していた!

自民党幹事長 甘利明が賄賂をもらって口利きしたURは役人天国!
理事長ポストは代々、旧建設省の次官クラスの天下り先。理事の半分は現役の官僚。
違法行為にも関わらず当時の検事長 黒川弘務が不起訴にしたことでも有名。典型的な癒着構造

独立行政法人都市再生機構(UR)との補償に関して、建設会社から口利きを依頼され、その謝礼として甘利事務所が現金800万円を受け取っていた!
公務員制度改革の抜け穴を利用した甘利明の口利き疑惑。 
あっせん利得処罰法違反では、URのような政府関係法人は、口利きの対象として明確に規定されている。




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小坪慎也 「同和地区出身 はすみとしこは悪人顔のレイシスト。おまけに幸福の科学だ!  茨城県古河市東諸川889-20 」
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by 野村證券  勝俣一生  永井  塚林弘樹  奥田 (2021-12-05 21:14) 

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