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「人身取引防止及び被害者保護に関する法律案」 [草莽崛起]

「続きを読む」 に全文を転記しております。(ご参考に)

「人身取引防止及び被害者保護」 で検索すると興味深いものが出てまいります。
日本共産党のHPで、井上哲士氏の法務委員会の質疑を読むことが出来ます。
http://www.inoue-satoshi.com/kokkai/2005_162/houmu_050414.html

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2005年4月14日(木)
 法務委員会 「人身取引防止及び被害者保護について」
「父母が結婚していないことを理由に日本国籍を認めない規定は違憲」との東京地裁の判決を取り上げ、「子どもの最善の利益の立場から国籍法を見直すべきだ」と質問
人身売買の被害者保護のために在留特別許可が与えられるが、生活保護の対象にならないため、保護施設を出た後の支援を行うよう質問。
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国籍法の改正に伴って、「人身取引防止及び被害者保護に関する法律案」 も提出されたようです。
(ちなみに、今年の6月に最高裁判所から一部違憲の判決が出たことが拍車をかけたようです)
詳細は、サイトから読んでいただくとして、重要なことを、転記したいと思います。
(以下井上氏の質問転記は青字、井上氏への回答は緑文字)

昨年の二月の二十六日に、国連の児童の権利委員会の最終見解が日本政府に出されておりますけども、この中でも、「日本人の父と外国人の母の間に生まれた児童は、父親が出産前にその児童を認知しない限り日本の市民権を取得できず、それがしばしば、児童の無国籍化につながったことについて懸念する。」と、「日本で生まれた児童が無国籍にならないよう、条約第七条と適合させるべく国籍法及び関連法及び規則を改正することを勧告する。」というのがこの国連の委員会から出ておるわけでありますが

当時の国務大臣(南野知惠子氏)の答え。
国籍法は我が国の国民の範囲を超える法律であり、国民の範囲をいかに定めるかは国家の根幹にかかわる重要な問題でございます。法務省といたしましても、これまでの時代の趨勢に応じて、国籍法等の改正を含め国籍事務の円滑かつ適正な運用に努めてきたところでありますが、今後とも慎重かつ適切に対処してまいりたいと思っております。

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さて、この、「国籍法及び関連法及び規則を改正することを勧告する国連の委員会」 とは何なのでしょうか?
「児童の権利委員会の最終見解:日本」 (PDF) で読めるようです。http://www.mofa.go.jp/Mofaj/Gaiko/jido/0402/pdfs/0402_j.pdf

国連の委員会には、どれくらいの強制力(効力?)があるものなのでしょうか。
独立国の国家の根幹に関わる部分にまで踏み込むことが出来るものなのでしょうか?
日本だけは、踏み込んで良いと考えておられるのでしょうか?
諸外国の失敗の二の舞を目論んでいるとしたら… (善意を装っているだけに)かなり悪質だと思います。
全くの善意から出ているならば、日本を特定せずとも、全世界に向けて提言されるのが宜しいかと。
(ありがたく従う国があるかどうか、とても疑問です)
なんだか、怪しげな国連の委員会の勧告です。
その勧告の元になる背景や経過について、簡単に出て来ない(ネット上で見れない?)ところも怪しい。
そんなに立派なものならば、もっと全世界に向けてアピールすれば宜しいででしょうし、
日本国民に向けてもアピール(経過の説明を)してもよろしいと思うのです。コソコソ(失礼)せずに。

国連の勧告も最高裁判所の判決も、改正を引き出すために利用されただけの気がしてなりません。
誰がこの改正で得をするのか。とっても気になることろです。
少なくとも、日本国民でないことは、確かであります。

さて、横にそれてしまいました。
「人身取引防止及び被害者保護」 に戻りましょう。
井上哲士氏は、国民の安全保護よりも熱心なようで、大盤振る舞いを要求しています。
どのように保護し、どのように処遇するかについてです。

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被害者保護の政府の行動計画では最も中心になるのは婦人相談所ということになるんだと思うんですが、そこ自身の人的体制の強化の重要性というのは先ほど来指摘をされてきたことなんですが、それ、そこでの一時保護以降の問題をどうするのかということをお聞きをしたいんですが、まず、被害者に在留特別許可を与える場合に在留資格としては何を与えるのか。それから、在留期間としてはどの程度を考えているのか。帰国したい場合には短期ということもあるでしょうけれども、刑事手続に協力する場合とかリハビリの場合とかあろうかと思うんですが、どの程度の在留期間を考えているんでしょうか。

政府参考人(三浦正晴氏)の答え。
期間につきまして、なかなかその個々の事案によって必要な期間が異なると思いますのでケースによるのであろうというふうに思いますが、例えば被害者の方が、我が国への在留を希望しましてかつ帰国したら生命・身体に危険があるというような状況でございますとか、我が国への在留を希望してかつ被害者の心身の状態とか保護の必要性等が高いとか、そういった事情を考慮しますと我が国への長期の在留を認めるのが相当と考えられるというようなケースにつきましては、特定活動で六か月とか、場合によってはもうちょっと短くていいというのであれば三か月、特定活動の三か月といったような資格を付与することを考えておりますが、もちろん、その期間が終了してなお必要性があるということであれば期間の更新も当然可能でございます。

ところが、今答弁ありましたように、今回の入管法の改正でそれ以上、六か月とか、場合によってはその更新もあるという、相当長期の在留もあり得るということになるわけです。  ところが、この政府の行動計画を見ていますと、その一時保護期間以降の対策というのがどうも見えてこないんですね。住居、生活、医療、それぞれの対策が必要だと思うんですが、従来のこの一時保護期間を超えた場合の対策というのは、厚生労働省、どうお考えなんでしょうか。例えば、一時保護の柔軟な適用とか、それから生活保護の適用、医療が掛かれるようにするとか必要かと思うんですが、この点いかがお考えでしょうか。

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凄~い!
丸抱えですね。
違法に連れて来られた。
人身売買だと言われれば… 保護されるわけですね。
国籍法の改正(認知だけで日本国籍)と併せると、外国から日本に来るということは… 
手厚い保護と保障を受けられるということのようです。

で、「続きを読む」 で、手厚い保護や保障の内容が明らかになるわけです。
新たに調査委員会と人身取引等被害者保護センターも作ります。
(天下り先確保ですね。異論を唱えたら、天下り出来ませんよね)

頑張って(?)、気を落とさずにお読み下さい。
これからも、まだまだ、外国人や日本が嫌いな人に手厚い法案が続きます。
メゲないで、くじけないで下さい。気をしっかり持って読んで下さいね。

日本人。
本来なら、日本に住む日本人に対して手厚い保護と保障をするのが真っ当だと思うのです。
だって、国民の安全と財産を守るために存在するのが国家で立法であったはずですよねぇ。

もう、 草莽崛起 ですよぉ。[ぴかぴか(新しい)]
立ち上がれ!

   人身取引等の防止及び人身取引等の被害者の保護に関する法律案要綱
第一 総則
一 目的(第一条関係)
   この法律は、人身取引等がその被害者の人権を著しく侵害することにかんがみ、あわせて人身取引等の防止及び人身取引等の被害者の保護に関する国際的動向を踏まえ、人身取引等を防止するとともに、人身取引等の被害者の保護を図ることを目的とすること。
二 定義(第二条関係)
   この法律において「人身取引等」とは、次に掲げる行為をいうものとすること。
  1 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿すること。
  2 1に掲げるもののほか、営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)を自己の支配下に置くこと。
  3 1に掲げるもののほか、児童が営利、わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該児童を引き渡すこと。
三 国及び地方公共団体の責務(第三条関係)
   国及び地方公共団体は、人身取引等を防止するとともに、人身取引等の被害者の適切な保護を図る責務を有するものとすること。
四 関係機関等との連携強化(第四条関係)
  国及び地方公共団体は、人身取引等の防止及び人身取引等の被害者の保護のための施策の効果的な実施が図られるよう、関係機関及び民間の団体との間の連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとすること。
五 財政上の措置等(第五条関係)
   政府は、人身取引等の防止及び人身取引等の被害者の保護のための施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとすること。
第二 人身取引等の防止及び人身取引等の被害者の保護のための基本的施策
一 人身取引等の防止(第六条関係)
 国及び地方公共団体は、人身取引等を防止するため、人身取引等に係る事犯の取締りの強化等必要な措置を講ずるものとすること。
二 人身取引等の被害者の発見(第七条関係)
 警察官、海上保安官、入国審査官、入国警備官、領事官、労働基準監督官、婦人相談所の職員、医師その他の医療関係者、弁護士その他人身取引等の被害者を発見しやすい立場にある者は、その立場を自覚し、その職務を行うに当たり、人身取引等の被害者の発見に努めなければならないものとすること。
三 人身取引等の被害者の発見者による通報等(第八条関係)
1 人身取引等の被害者と思料される者を発見した者は、その旨を人身取引等被害者保護センターに通報するものとすること。
2 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、1による通報をすることを妨げるものと解釈してはならないものとすること。
3 人身取引等被害者保護センターが1による通報を受けた場合においては、当該通報を受けた人身取引等被害者保護センターのセンター長、人身取引等の被害者の保護を行う専門職員その他の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報をした者を特定させるものを漏らしてはならないものとすること。
四 人身取引等の被害者に係る状況の把握等(第九条関係)
  人身取引等被害者保護センターは、人身取引等の被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、当該人身取引等の被害者に係る状況を把握するよう努めるとともに、当該人身取引等の被害者に対し必要な保護を受けることを勧奨するものとすること。
五 助言等(第十条関係)
   国及び地方公共団体は、人身取引等の被害者が人身取引等により心身に受けた有害な影響から回復することができるようにするため、その心身の状況、その置かれている環境等に応じて、相談に応じ必要な助言を行い、適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供する等必要な措置を講ずるものとすること
六 出入国管理及び難民認定法等による処分についての配慮等(第十一条関係)
   国は、人身取引等の被害者から、出入国管理及び難民認定法その他出入国に関する法令の規定による在留、在留資格の変更、在留期間の更新等に係る許可その他の処分を求められたときは、その保護に欠けることがないよう適切な配慮をする等必要な措置を講ずるものとすること
七 民事に関する手続等における援助等(第十二条関係)
   国及び地方公共団体は、人身取引等の被害者が、民事若しくは行政に関する手続において自己の権利を適正かつ円滑に実現し、又はその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与できるようにするため、必要な援助等必要な措置を講ずるものとすること。
八 自立の支援(第十三条関係)
   国及び地方公共団体は、人身取引等の被害者の自立を支援するため、居住の場所の確保、就業の支援、教育の機会の提供等必要な措置を講ずるものとすること。
九 帰国等の支援(第十四条関係)
   国は、本邦への帰国又は本邦からの出国を希望する人身取引等の被害者を支援するため、当該帰国又は出国に伴い必要となる費用を負担し、これらに係る手続に関し必要な便宜を供与する等必要な措置を講ずるものとすること。
第三 基本計画(第十五条関係)
一 人身取引等対策推進本部は、人身取引等の防止及び人身取引等の被害者の保護のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、人身取引等の防止及び人身取引等の被害者の保護のための施策に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成しなければならないものとすること。
二 人身取引等対策推進本部は、一により基本計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならないものとすること。
三 二は、基本計画の変更について準用するものとすること。
第四 人身取引等対策推進本部
一 設置及び所掌事務(第十六条関係)
  1 内閣府に、人身取引等対策推進本部(以下「本部」という。)を置くものとすること。
2 本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとすること。
   ○1 基本計画を作成すること。
   ○2 ○1に掲げるもののほか、人身取引等の防止及び人身取引等の被害者の保護のための施策に関する重要事項について審議するとともに、人身取引等の防止及び人身取引等の被害者の保護のための施策の実施を推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価し、及び監視すること。
二 組織(第十七条関係)
  1 本部は、人身取引等対策推進本部長、人身取引等対策推進副本部長及び人身取引等対策推進本部員をもって組織するものとすること。
2 本部の長は、人身取引等対策推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てるものとすること。
3 本部長は、本部の事務を総括するものとすること。
4 本部に、人身取引等対策推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てるものとすること。
5 副本部長は、本部長の職務を助けるものとすること。
6 本部に、人身取引等対策推進本部員(以下「本部員」という。)を置くものとすること。
7 本部員は、本部長及び副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が任命するものとすること。
三 調査委員会(第十八条関係)
1 本部に、一2に掲げる事務について調査審議させるため、調査委員会を置くものとすること。
2 調査委員会の委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命するものとすること。
四 政令への委任(第十九条関係)
   この法律に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定めるものとすること。
第五 人身取引等被害者保護センター(第二十条関係)
一 国は、人身取引等被害者保護センター(以下「センター」という。)を設置するものとすること。
二 センターは、人身取引等の被害者の保護のため、次に掲げる業務を行うものとすること。
  1 人身取引等の被害者に関する各般の問題について、相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うこと。
  2 人身取引等の被害者(人身取引等の被害者がその家族を同伴する場合にあっては、人身取引等の被害者及びその同伴する家族。五において同じ。)の一時保護を行うこと。
  3 人身取引等の被害者の保護に関して、関係機関及び民間の団体との連絡調整を行うこと。
  4 1から3までに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
三 二2の一時保護は、センターが、自ら行い、又は適当と認める者に委託して行うものとすること。
センターには、センター長、人身取引等の被害者の保護を行う専門職員その他の必要な職員を置くものとすること。
五 センターには、人身取引等の被害者を一時保護する施設を設けなければならないものとすること
四 。
六 センターは、日本語に通じない者に対して二の業務を行うに当たっては、その者の理解する言語によりこれを行うものとすること。
七 一から六までに定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、政令で定めるものとすること。
第六 雑則
一 職務関係者による配慮等(第二十一条関係)
1 人身取引等の被害者の保護、その被害に係る事件の捜査又は公判等に職務上関係のある者(2において「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、人身取引等の被害者の心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、人身取引等の被害者の人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならないものとすること。この場合において、人身取引等の被害者が児童であるときは、児童の特性に特に留意しなければならないものとすること。
2 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、人身取引等の被害者の人権、人身取引等の特性等に関する理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとすること。
二 教育、啓発及び調査研究等(第二十二条関係)
1 国及び地方公共団体は、人身取引等の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとすること。
2 国及び地方公共団体は、人身取引等の防止及び人身取引等の被害者の保護に資する調査研究の推進
並びにこれらに関する情報の収集、整理及び活用に努めるものとすること。
三 民間の団体に対する支援(第二十三条関係)
   国及び地方公共団体は、民間の団体が人身取引等の防止及び人身取引等の被害者の保護のために行う活動を支援するため、財政上の措置、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
四 国際協力の推進(第二十四条関係)
   国は、国際的協調の下に、人身取引等を防止するとともに人身取引等の被害者の保護を図るため、外国政府又は国際機関との情報の交換その他の国際協力を推進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
第七 附則
一 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
二 この法律の施行に伴い関係法律の所要の整備をすること。(附則第二条関係)
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トスカ

なるほど~~
この法案の性格がよ~~くわかりました。
ありがとうございました。
by トスカ (2008-12-02 20:09) 

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