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<極秘> 「帝国議会に於ける憲法改正案審議経過」 3/18  [記録]

第90議会議決後に於ける帝国憲法改正案枢密院審査委員会記録 1946年10月19日

<標準画像 003/18>
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/04/129_1/129_1_003r.html

p3.jpg
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(第六條第二項)

  (3)天皇の権態に関する字句の修正(第三條ト第七條)
(3)第二章 戦争の放棄
  第九條の字句の修正
(4)第三章 国民の権利及び義務に左の如き条項を追加。
  (1)日本国民たるの要件(第十條)
  (2)公務員の不法行為による損害の賠償請求権(第十七條)
  (3)最低生活権の保障(第二十五條)
  (4)勤労の義務    (第二十七條)
  (5)納税の義務    (第三十條)
  (6)刑事補償請求権 (第四十條)
(5)第四章 国会
  両議院議員の選挙及び被選挙資格に関する修正(第四十四條)
(6)第五章 内閣
  内閣総理大臣及び過半数の国務大臣は国会議員の中から

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  指名又は任命する旨の修正(第六十七條第一項、第六十八條第一項)
(7)第六章 司法
  第六條第二項の挿入に伴ふ第七十九條の整理
(8)第七章 財政
  皇室財産に関する規定の修正(第八十八條)
(9)第十章 最高法規
  法律及び條役をも最高法規とする規定の削除並びに條約及
  び国際法規の尊守に関する規定の挿入(第九十八條)

(10)第十一章 補足
   華族に関する経過規定の削除
(三)貴族院は八月二十六日に本会議に上程し、八月二十一日より委員
   会の審議に移り、前後二十三回の委員会の後、同月6日の
   本会議に於て、殆ど全員一致を以ってこれを可決した。
    貴族院に於ける修正は左の通りである。
 (1)前文の字句の修正

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「GHQ原案」 http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/147shoshi.html
(国立国会図書館所蔵。1946年2月。マイクロフィルム。「TOP SECRET」) 
GHQ草案英文.jpg GHQ民政局には、憲法草案作成のため、立法権、行政権など分野ごとに条文の起草を担当する8つの委員会と全体の監督と調整を担当する運営委員会が設置された。
2月4日の会議で、ホイットニーはすべての仕事に優先して極秘裏に作成作業を進めるよう民政局員に指示を下した。
各委員会の試案は、7日以降、続々と出来上がり、運営委員会との協議に付された上で原案が作成され、さらに修正の手が加えられ、最終的に全92条の草案にまとめられた。
本資料群は、そうした民政局内部の一連の作業の記録である。
2月4日の会議の記録、各委員会が運営委員会との協議に向けて準備した試案等、各委員会と運営委員会との協議の記録、協議に基づいて作成された原案の順で、一連の流れを追うことができる。(写真は、002/171)

民政局(Government Section、通称GS)
連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)内部の組織。
GHQのなかで占領政策の中心を担った。
日本占領の目的である軍閥・財閥の解体、軍国主義集団の解散、軍国主義思想の破壊を遂行し、日本の民主化政策の中心的役割を担った。
また、意図的に労働組合を成長させたり、本国では達成できなかった社会主義的な統制経済を試みたり、日本でニュー・ディール政策の実験を行っていたが、インフレーションが激しく進行し、また絶大な権力の元に、ケーディス大佐らをはじめ汚職が蔓延した。
(日本国憲法制定) GSは、戦時中から大日本帝国憲法と大日本帝国の統治機構を研究しており、自ら憲法制定作業に乗り出す機会をうかがっていた。
1945年12月26日に発表された、憲法研究会「憲法草案要綱」に対しては肯定的評価をくだしている。他方で、幣原内閣の下で発足した憲法問題調査委員会(委員長:松本烝治)の、大日本帝国憲法の趣旨が色濃く残る「憲法改正要綱(甲案)」には否定的であった。

松本烝治
1945.10~1946.5幣原内閣国務大臣(憲法担当)、1946.9~1950.10公職追放

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GHQに提出した「憲法改正要綱」
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/074shoshi.html
(国立国会図書館所蔵。7画面あり)
1946(昭和21)年2月8日松本は「憲法改正私案」を要綱化した「憲法改正要綱」を説明資料とともにGHQに提出した。「憲法中陸海軍ニ関スル規定ノ変更ニ付テ」と題する文書は、軍隊に対するGHQの厳しい態度を予想して、説明資料とは別に作成したものである。
この要綱は、正式な政府案として閣議で了承されたものではなかった。
日本政府は、GHQの内部で憲法草案作成の作業が進行していることを全く知らなかったため、この案に対するGHQの意見を聞いた後に、正式な憲法草案を作成することを予定していた。

「憲法改正草案要綱」に対する国務省の反応
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/095shoshi.html

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「GHQ草案 1946年2月13日」 http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/076shoshi.html
(国立国会図書館所蔵。入江俊郎文書 15(「三月六日発表憲法改正草案要綱」の内))
民政局内で書き上げられた憲法草案は、2月10日夜、マッカーサーのもとに提出された。
マッカーサーは、局内で対立のあった、基本的人権を制限又は廃棄する憲法改正を禁止する規定の削除を指示した上で、この草案を基本的に了承した。
その後、最終的な調整作業を経て、GHQ草案は12日に完成し、マッカーサーの承認を経て、翌13日、日本政府に提示されることになった。
日本政府は、22日の閣議においてGHQ草案の事実上の受け入れを決定し、
26日の閣議においてGHQ草案に沿った新しい憲法草案を起草することを決定した。
なお、GHQ草案全文の仮訳が閣僚に配布されたのは、25日の臨時閣議の席であった。

GHQ草案訳.jpg
(写真は、001/38。外務省の用紙にて。上部枠外のメモの内容は次の通り)

本案はGHQより提示の原案の訳(外務省にて訳せるもの)
宮内諸君がこれを点検し、えんぴつ書の点に気付き訂正した。

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「GHQ草案手交時の記録」 http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/077shoshi.html
(国立国会図書館所蔵。GHQ側と日本側(松本)の記録)
1946年2月13日GHQ草案が日本政府側に示された際の会談に関するGHQ側と日本側(松本)の記録である。
会談の内容について、双方の記録に大きな違いはないが、GHQ側の記録からは、「松本案」に対する返答を期待していた日本政府側が、「松本案」の拒否、GHQ草案の提示という予想外の事態に直面し、衝撃を受けている様子をうかがい知ることができる。

「二月十三日會見記略」
1946年2月13日、 東京大学法学部法制史資料室松本文書 所蔵 (全7画面あり)

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