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<極秘> 「帝国議会に於ける憲法改正案審議経過」 9/18  [記録]

第90議会議決後に於ける帝国憲法改正案枢密院審査委員会記録 1946年10月19日

<標準画像 009/18>
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/04/129_1/129_1_009r.html
p9.jpg
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     (この前の本院の検査の際は、松本国務大臣は主権が国民に) 008/18より
      あるとは政治論であり、法律論としては主権は法人たる国家に)

      にあるとのことだった。  国民に存する、ことを明定したのは、前
      文では、非法律的かもしれぬか、第一條では、そうはとれない。これは
      法律的に主権在民を明定したのか。今後は主権在国家はあ
      やまりか。

金森   主権の概念如何によって問題が岐れると思う。
      原案第九條をもととして考えると松本氏の説は正しいと思う。
      今後の前文、第一条の主権は別の意味である(議会に於ける説明と
      同趣旨の説明を行う)

林    すると今の様な主権が国民全体にあるとすれば、これが国家にあると
      云うことは云えないのか。

金森   実態は国民全体にあり、それを基盤として国家にその法律的な
      権利がでてくる。即ち謂わば実質と形式を分けて考え、松本氏は
      主権の動く窓口の面を捉えて説明されたものと思う。

林     主権と統治権とを分けて考えると、統治権は指揮命令する権
      利であり、淵源は国民にあるとして、それを動かせる権利である

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      と思ふ。   今のご説明は、この二つと照慮するのか

金森   大体その通りである。

小幡   国体が変更になったか否か。  政府は終始変更なしとの
      見解の如く、自分もそう信じる。  しかし、両院に於いては
      なほ充分満足しない様でもあるこの憲法を普及する場
      合に困らないか。  政府の態度如何。

金森   国体論については、議会側と政府側とに不一致があった様に傅
      へられたが、段々議論をしている中に、貴族院に於いても理
      解されてきたと考えている。

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凄い議論をしています。[たらーっ(汗)]

公職追放された松本国務大臣が、なぜ、公職追放されたのか。
それは、大日本帝国憲法の国体の捉え方、主権の捉え方から抜け出せなかったからではないか。

金森氏の衆議院での前文を巡る答弁の狡猾さは、国体や主権など、独立国家に必要なものを
GHQ草案を最高法規とするために、覆い隠すためであった気がします。
(後ほど、全てのアップが終わった後、議事録も現代仮名づかいに直してみたいと考えています)



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