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定住外国人に対する地方選挙への参政権に関する議会決議を求める陳述書原文写し全文 [資料]

(闇法案の一つ、外国人参政権についての資料)
[在日本韓国人民団] が 江戸川区へ提出した
「定住外国人に対する地方選挙への参政権に関する議会決議を求める陳述 (総務委員会付託)」
の陳述書原文写し。

外国人参政権に関する資料。

定住外国人に対する地方選挙への参政権に関する議会決議を求める陳述 (総務委員会付託)
受理番号 第十八号
受理年月日 平成七年九月 十八日
付託年月日 平成七年九月二十七日
陳述者 江戸川区松本二―十七―五  在日本大韓民国民団東京江戸川

支部 師団長 韓 在 銀
陳述原文
 平素、世界の平和と地域社会の安全及び発展のために奉仕され、また 在日韓国人をはじめとする定住外国人の地位向上と処遇改善のためにご尽力されている貴殿に衷心より敬意を表します。

 特に、この度は弊団が推進している定住外国人地方参政権獲得運動に関して、格別なご理解を頂き、改めて心より感謝いたします。
 ご承知のように、去る二月二十八日、最高裁判所は定住韓国人が日本での選挙権を求めた裁判で、「憲法は国内永住者など自治体と密接な関係を持つ外国人に、法律で地方参政権を与えることを禁じているものではない」という初の憲法判断を示しました。

この裁判は法の整備が行われれば、定住外国人に地方参政権を保証できるという画期的なものであります。
 すでに、八月末現在、全国自治体の五百四十九議会において、「定住外国人に地方参政権の確立を求める意見書」が採択され、関係行政庁に提出されております。

 地方自治体は地域社会・構成員・住民の密接した問題を決める重要な役割を担っており、住民の一員であり、納税の義務も担っている定住外国人に地方参政権が認められないのは、明らかに基本的人権を侵害するものであります。

 つきましては、今議会において、次のような観点から私達の要望が速やかに決議されますよう強く願うものであります。

一. 私たち、日本国に定住する在日韓国人は、その九割が日本生まれの日本育ちであります。戦後日本社会の発展に、私たちも寄与しながら日本国民と共に生活してまいりました。また、私ども在日韓国民団も、在日韓国人の権益擁護のため日本国民の理解を得ながら、一貫した労力を傾注して参りました。

一. お陰様で、二百項目に及ぶ日本国民との福祉の格差も解消、国民年金も不完全ながら、その適用も受けました。しかしながら、私たち在日韓国人が、真の意味で日本社会において、日本国民と「共生」していくためには、地域住民としての権利、つまり地方参政権の獲得が必要不可欠であります。

一. 日本国民とまったく同様の義務を負っている私たちが、真の地域住民として処遇されることは、国際社会において責任ある地位を占めようとしている日本国の内なる国際化の第一歩であると考えます。

一. 私たちが要望する地方参政権の獲得は、日本国も批推している国際人権規約のB規約、第二十五条と第二十六条にみられる「内外人平等」の理念によって、居住する地域社会において認められる参政権の獲得を具体的に実現しようとするものであります。

一. 私たちに地方参政権を付与することは違憲ではないという、去る二月二十八日の最高裁の判決は、地域住民としての私たちの要望が正当であることを立証しました。これを真摯に受けとめ、政府が今後速やかに立法化措置を講ずるよう積極的に働きかけることが貴議会においても肝要であると考えます。

 今後とも、私たち在日本韓国民団は日本の地域社会において、その義務と責任を全うし、日本国民と永統的な「共生」を続けようと決意しております。

 どうか、こうした点にご配慮いただき、私たち定住する在日韓国人をはじめとする定住外国人に対する地方選挙への参政権を求める意見書を国へ提出して下さるよう陳述します。

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