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公職選挙法 [ニュース]

公職選挙法
現在の公職選挙法では公示日から選挙日が終了するまでの間、
候補者の名前の入った選挙運動(投票依頼)目的の文書図画については、
選挙管理委員会が発行するシール又はハンコのついた一定枚数の文書図画しか発行できない。
総務省はWEBページ、ブログ、電子メールも「文書図画にあたる」と解釈し、なおかつ、WEBの更新については新しい部分だけでなく過去のものも一体のものとして頒布・掲示したことにあたると解しているため、同省は「候補者は選挙期間中WEBサイトを更新できない」という立場をとっている。

(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
第146条

何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、
第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、
公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない

(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)
第148条
この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第138条の3(人気投票の公表の禁止)の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。

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○候補者の名前の入った選挙運動(投票依頼)目的の文書図画は致しません。

○候補者の氏名、シンボル・マーク。政党その他の政治団体の名称、候補者の推薦。
 支持、反対する者の名を表示する文書図画を頒布、掲示することはしません。

特定の政党、候補者を出さず、
日本の将来を考える記事のアップ をします。

[猫] 過敏になること、過激な表現は、公示前後を問わず慎むべきだと考えていますが、
   公示後ということで、なお一層の慎みを持ちたいと考えています。






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たいせい

 誹謗中傷合戦が横行していた前時代的な選挙手法を規制している法律で、立候補関係者ではない私たちにはあまり適応されたことのない条項だと認識しています。
 公開討論会をかつて主催した際に公職選挙法の研究をしたことがありますが、名前連呼型の選挙手法しか行うことの出来ない理由の幾つかがこの法律の中にあります。
(公開討論会主催者の立場で、公職選挙法改正キャンペーンにも参加していました。)

 今回は解散後投票日までの期間が長く多少状況が違いますが、立候補者や政党は自らの政策を述べて周りの様々な意見を聞くことにより更に政策が深化し、同時に有権者に選択に必要な情報を提供するというのが筋だと思います。
 私もこの法律のことは全く気にせず、記事を数本書こうと思っています。
by たいせい (2009-08-18 23:14) 

元気

たいせいさん。
ナイス&コメントをありがとうございます。

>立候補関係者ではない私たちにはあまり適応されたことのない条項だと認識しています。

まず、関係ないと思います。
候補者でも、党員でも注目ブログでもありませんから。(笑)

by 元気 (2009-08-18 23:35) 

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